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◆外務省から公式発表:8月1日開始◆在外邦人のワクチン接種

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日本政府は、住民票のない海外在留邦人に対し一時帰国ワクチン接種を実施と発表。

7月中旬以降専用サイトで予約、8月1日から成田・羽田空港の入国後特設会場で接種。

ワクチンはファイザー製で、3週間あけて2回接種が必要。渡航費、滞在費等は自己負担。

TBSの報道は正しかったようで、ホッとしました。
◆在外邦人のワクチン接種◆8月1日開始とTBSが独自報道
日本政府が、在外邦人向けのワクチン接種支援を8月1日から開始とTBSが独自報道。7月中旬から専用サイトで受付、8月1日から成田・羽田空港周辺で接種の方針。使用されるワクチンはファイザー製で2回接種が必要。外務省調査で数万人と想定。

 

世間の反応…

なんで、わざわざ、飛行機に乗ってワクチン接種しに行かなくちゃいけないの?しかも、飛行機代も自己負担だし…
世界には、ワクチンが回ってこないんで、ワクチン接種がいつになるか分からない国もあるので、ありがたい話だと思います。
タイじゃ中国大使館とか、フランス大使館が自国民のためにワクチンを輸入して接種させてるらしいけど、日本の大使館は何やってんのよ?
その手の要望は、各国の大使館にジャンジャン上がってきてるらしいです。
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日本政府は、公式には『その国の法律に則り、その国の承認を取らなければならないので困難だ』と答えているらしいです。
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でも、姑息な役人の考えは『どっかの国でやれば世界中の国で対応しなければならなくなるから面倒くさいことになる。そんなことなら、日本で接種してやるから日本に帰ってこい。』と言える環境を準備したというところでしょうか…

 

◆体験談:前編◆3日間強制隔離対象のニューヨークから一時帰国
日本は変異株が確認された国からの入国者に対し厳しい検疫措置(強制隔離)を実施。ベトナム、マレーシア、タイ、米国(一部)、ドイツからの入国者は3~6日間の隔離対象。日本への一時帰国に際しては、現地の大使館、外務省、厚生労働省の情報確認が必須。
◆体験談:後編◆3日間強制隔離対象のニューヨークから一時帰国
ベトナム、マレーシア、タイ、米国(一部)、ドイツからの入国者は3、6日間の隔離対象。政府の指定するホテルで待機する期間中、外出禁止、アルコール禁止など厳しい措置。海外での強制隔離とは違い、ホテル代、食事代、PCR検査費用などは政府の負担。
変異株の感染拡大の進んでいる国からの帰国には日本での『強制隔離』が待ってますので、お忘れなく。
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実際に、ファイザー製のワクチンなので、最低3週間以上日本に滞在できて、滞在国で14日間から21日間の強制隔離がある国に住んでる人は難しいですね…

 

◆グアム島でワクチン&バケーション◆日本人の参加も可能
グアム政府は、日本人の参加も可能なワクチン接種旅行パッケージの販売を開始。ワクチンはファイザー・モデルナ・J&Jから選択可能、J&J以外は2回接種が必要。事前に接種パッケージを予約し、ホテルで7日間の隔離後、PCR検査陰性で自由に…
◆ワクチン接種ツアー◆世界中から続々とニューヨークへ
世界中のワクチン接種が遅れている国で痺れを切らした人々がニューヨークに殺到中。ニューヨークでは観光客でも予約無しで接種可能。しかも、一回接種のジョンソン&ジョンソンの指定が可能。加えて、パンデミック価格のホテル代は通常の3分の1。逃す手は無い?
『グアム島でワクチン&バケーション』とかニューヨークに遊びに行く方がおすすめかも…

日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する 海外在留邦人等の皆様へのお知らせ

外務省 

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象に、成田空港及び羽田空港においてワクチン接種事業を実施予定です。

接種予約は特設予約サイト(7月中・下旬開設予定)を通じてのみ可能となります。

接種を希望される場合は、以下の事業詳細及び留意事項等を事前によくご確認ください。なお、以下の内容は今後変更があり得ますので、実際の予約の際は特設予約サイトの注意事項等を改めてご確認ください。

また、以下1で示す本事業の対象者の方々のうち、住民票を持たず職域接種を含む国内向け接種を受けられない一時帰国中の海外駐在員の方等で、本事業の開始より前に、所属する企業等の職域接種会場でのワクチン接種を希望する場合、7月2日以降、事前に所定の手続を経た上で、当該職域接種会場において本事業の一環としてワクチン接種を行うことを可能とします。

ただし、本事業は予防接種法に基づき国内で実施されるワクチン接種事業とは別個の事業として実施されるものであり、職域接種と同一会場で接種する場合であっても、対象者を明確に区別する必要がある等、異なる取扱いをする必要がある点にご注意ください。

本事業対象者に対するワクチン接種を職域接種会場で実施することを希望する企業等は、外務省を通じて事前の手続が必要となります。詳細についてはこちらをご覧ください。

 職域接種会場を利用した海外在留邦人等向けワクチン接種についてのQ&Aはこちらをご確認ください。

1 接種対象者

以下の全ての条件に該当する方が本事業の対象者となります。

在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象となるのは入管特例法上の特別永住者及び入管法別表第二で定められる在留資格保持者(在留資格の詳細はこちら))。

日本国内に住民票を有していない方(転出届を提出済みの方)

接種を受ける日に12歳以上である方

※職域接種会場でモデルナ社のワクチンを接種する場合は、接種を受ける日に18歳以上である方

※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。

2 接種が受けられる期間

2021年8月1日から接種を開始します。終了時期は、海外在留邦人の希望も踏まえ、2022年1月上旬を予定しています。

※フライト等制約がある中で計画的にご準備ください。

3 接種が受けられる場所・時間

成田空港と羽田空港の入国後エリアに設置される特設会場において接種を実施します。接種可能時間帯は、現在調整中です。

4 ワクチンの種類、接種の間隔、接種回数

 ファイザー社のワクチンです(ただし、職域接種会場で接種を受ける場合は、モデルナ社のワクチンになります。)。ファイザー社のワクチンは、標準的には3週間の間隔をあけて2回接種を受けることになっています。1回目の接種から3週間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。

5 接種の費用

 接種費用は無料です。なお、渡航費・滞在費・国内での移動費用等については利用者御本人の負担となるためご注意ください。(ただし、変異株流行国・地域からの入国者を対象とした検疫所が確保する宿泊施設での待機期間中の滞在費等については国の負担となります。)

6 予約について

7月中・下旬から接種の予約申請(インターネット)を開始します。

本事業の利用は、インターネットの特設予約サイトでの事前予約のみ受け付けており、会場での当日申込は受け付けておりませんのでご注意ください。また、電話による予約受付は行っておりません。

(1)接種の予約申請

インターネットの特設予約サイトを通じて2回分の接種予約申請をしてください。予約は接種日の1週間前まで可能です。予約の変更・キャンセルは予約日の前日まで同サイトを通じて可能です。体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンター(日本国内からかける場合:0570-011-000にかけた後、自動アナウンスに従って、「1」次いで「5」を押してください。海外からかける場合:(+81)3-5363-3013)へご連絡ください。

なお、厚生労働省の調査によれば、2回目の接種後は特に発熱等の副反応の頻度が高くなりますので、在留先へのフライト予約等に際してはお気をつけください。

(2)予約完了

予約番号、接種会場案内、予診票、各種注意事項等について記載された予約完了メールが送付されますので、内容をご確認ください。

なお、予約申請いただいた内容を確認した上で、不明な点等についてはメール等を通じて確認する可能性があります。その上で、本事業の対象とならないことが確認された場合には、予約は取消となり、その旨メールでご連絡します。

また、2回の接種予定日の直前には当日お持ちいただくものを含めたリマインドメールが送付されますので、内容をご確認下さい。

7 空港到着から接種までの流れ

(1)空港到着後、検疫、入国手続、荷物の引き取り等を経て、到着当日に接種を受ける場合には、予約完了時に送付された接種会場案内に示された会場に向かっていただきます。到着日以外に接種する場合は、公共交通機関の不使用等のルールに従って、予約時間までに接種会場にお越しください。 

※到着時間によっては、接種までお待ちいただくこととなる可能性があります。

(2)受付において予約番号(画面での提示でも印刷でも可)、本人確認書類を提出します。これらが確認できない場合は接種をお断りする場合があります。また、予診票のお名前等も確認しますので、予診票をお持ちでない方は受付で申し出て下さい。

(3)予診票に当日の体調等を記入し、内容に不備がないかチェックをします。

(4)医師の予診を受けます。接種前に明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、必ず予診時にお申し出ください。(時間的余裕がある場合は事前に予約専用ページでキャンセルをお願いします。)

(5)ワクチン接種を受けます。

(6)ワクチン接種後は待合室に移動し、経過観察を15~30分行います。体調に異変が起きた場合は、ただちにお近くの係員にお声がけください。 

(7)終了後の流れについては、公共交通機関の不使用や必要な待機期間の確保等、通常の帰国者と同様の対応が必要となります。

8 接種記録書等

 接種を受けた後、接種日、接種場所、接種したワクチンのメーカー、ワクチンのロット番号、医師名等が記載された「接種記録書」が渡されます。今後、接種記録の確認にご利用ください。再交付はできませんので、「接種記録書」は接種が終わった後も大切に保管して下さい。

9 副反応による健康被害救済

ワクチン接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、ワクチン接種と健康被害との因果関係が認定された方を国が迅速に救済する制度があります。

 本事業でワクチン接種を受けた方に健康被害が生じた場合、健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、厚生労働省により予防接種法のB類疾病の定期接種と同水準の給付が行われます(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります)。健康被害を受けた方は、厚生労働省(日本国内の場合)あるいは居住地を管轄する在外公館(日本国外の場合)に申請書を提出ください。

※B類疾病の定期接種で健康被害が認定されたときの給付額

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/

10 留意事項 

(1)帰国時に利用した航空機の到着時間によっては、接種可能時間帯が到来するまでの間、待ち時間が発生します。この間の飲食等も含め必要となるものについては必ず到着前に各自でご用意いただくようお願いいたします。

(2)帰国時に空港でワクチンを接種するほかは、到着後、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しない等、基本的に現行の検疫措置が適用されますまた、待機期間中であっても、何らかの理由で到着当日に接種を受けられなかった等の特段の事情がある場合、公共交通機関の不使用、マスクの着用、手指消毒の徹底、「3密(密閉・密集・密接)」の回避、目的地以外の移動は行わない等のルールを遵守の上、空港でワクチン接種を受けることは可能です。ただし、日本入国前14日以内に変異株流行国・地域やB1.617指定国・地域に滞在歴がある方々については、到着当日に接種を受ける他は、指定の期間は検疫所が確保する宿泊施設に滞在いただくことになり、その間は空港でのワクチン接種を含む外出等をすることは原則としてできません。接種日や再出国日等の旅程の検討に当たっては、事前に、適用される検疫措置や居住国が求める入国規制等について改めてよくご確認の上、余裕を持った計画を心がけてください。

(3)14日間の待機期間は、自宅等で過ごしていただく必要があります(空港-待機場所間の移動は公共交通機関の使用は不可)が、ご自身で待機場所・移動手段を確保いただくようお願いします(宿泊代等は自己負担)。近隣宿泊施設の利用状況についてはこちらをご確認ください。

(4)体調不良等で接種を受けられなかった場合に発生する諸費用(フライトの取り直し、空港への往復費用、追加の滞在費用等)については利用者御本人の負担となるためご注意ください。

その他、よくある質問はこちらをご覧ください。

【お問い合わせ先】

電話●日本国内からかける場合:0570-011-000にかけた後、自動アナウンスに従って、「1」次いで「5」を押してください。

  • 海外からかける場合:(+81)3-5363―3013

(平日 9時~17時)

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