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【特例】海外在住者の免許更新:失効後3年以内なら更新可能

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警視庁が、在外邦人の免許更新に関する『特例と手続き一覧』を公開

新型コロナの影響で帰国できずに失効しても、3年以内に帰国後1ヶ月以内なら更新可能。

また、海外で免許を取得している場合、視力検査などで日本の免許が取得可能

投稿日:2021年09月27日⇒最終更新日:2023年06月13日
 
 
2023年06月13日追記:
新型コロナが明け、夏休みに久々の一時帰国をする人が増えています。
更新ができなかった日本の運転免許証、特例がありますのでご確認ください。
 

海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について

警察庁ホームページ

・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(リンク先画像2枚目)

・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)

・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目)
・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。

海外赴任予定なら、出国前に更新、5年間有効

海外赴任中:一時帰国時、いつでも更新可能

帰国時:①外国等の免許を受けている場合

帰国時:②外国等の免許を受けていない場合

👇詳細はこちら👇

管理人のつぶやき

管理人もこれまで、海外在住者の免許更新に関してまとめてきましたが、今回、新型コロナの影響で帰国できない在外邦人向けに警視庁がまとめたのは久々のヒットだと思います。
◆海外在住者の運転免許更新◆特例で更新期間の前に更新が可能
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◆海外在住者の運転免許更新◆帰国できず失効後の復活+海外免許切替
新型コロナの影響で日本に一時帰国できず、運転免許の更新ができない海外在住者も多い。失効後3年以内でやむを得ない理由があれば、運転免許の復活・更新が可能。一方、海外で取得した免許を日本の運転免許証に書き換えることも可能。

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