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【注意喚起】タイの大麻に関する規制緩和◆在タイ日本国大使館◆

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在タイ日本国大使館が、2021年からタイで合法化された医療大麻に関し注意喚起。

日本では大麻取締法により所持・購入は違法とされ、国外犯処罰規定が適用。

入国規制が緩和され、タイ入りする観光客は特に注意が必要。

 

2021年02月からタイでは、医療目的の大麻の栽培、販売が合法化されています。

当時から在タイ日本国大使館からアラートが発出されていました。

日本では大麻取締法において、大麻及びその製品の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。また、同法は国外犯処罰規定が適用され、タイを含む海外に居住する日本人が大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡等を行った場合には、同様に処罰対象となることがあります。

 

 

2021年11月には、タイ最大のピザチェーン『The PIZZA Company』から大麻入りピザが期間限定発売されました。

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2022年7月から外国人観光客の入国制限が大幅に緩和されました。

日本からも多くの観光客がタイに入国し、大麻に触れる機会がふれることからも在タイ日本国大使館が注意喚起をおこなっています。

タイの大麻に関する規制緩和(注意喚起)

出所:在タイ日本国大使館

タイでは大麻に関する規制緩和が進められておりますが、タイ在留邦人の皆様、また、出張・旅行等でタイを訪問される皆様におかれては、以下の点に十分ご注意ください。
  1. タイでは、大麻に関する規制緩和が進められており、大麻を含む飲食物や化粧品等が広く流通しているほか、本年6月9日には、大麻が規制薬物のリストから除外され、家庭栽培が解禁されるなどしております。しかし、タイにおいても、解禁されたのは医療等を目的とする使用や栽培であり、引き続き娯楽目的での使用は認められておらず、公共の場で大麻を吸引することなども禁止されています。
  2. 日本では大麻取締法に基づき大麻の所持等が禁止されており、日本に大麻を持ち込もうとした場合等には同法による処罰の対象となります。また、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。
  3. 大麻を乱用した場合には、幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等の健康被害が生じることも指摘されています。
  4. 日本及びタイの法令を遵守の上、トラブルに巻き込まれたり、御自身の健康を損ねたりすることがないよう、安易に大麻に手を出さないように御注意ください。
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
 

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