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◆海外在住者の運転免許更新◆帰国できず失効後の復活+海外免許切替

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新型コロナの影響で日本に一時帰国できず、運転免許の更新ができない海外在住者も多い。

失効後3年以内でやむを得ない理由があれば、運転免許の復活・更新が可能。

一方、海外で取得した免許を日本の運転免許証に書き換えることも可能。

投稿日:2021年3月14日⇒2022年02月12日
2022年02年12日追記
先日、新型コロナで帰国できないタイの友人から問い合わせがありました…
自由人
自由人
日本の家族から『免許更新のハガキ届いた』と知らせが来たんだけど、帰国できない人用になんか猶予策って有ったよね?いつまで待ってくれるんだっけ?
バンコク
バンコク
うん、あるよ。
自由人くん、よく覚えてたね。
やむを得ない理由がある人は、期限切れから3年以内なら更新できるよ。
でも、自由人くんの場合、公安が認めてくれるかなあ?

みなさんも免許証の更新期限にご注意ください!

 
投稿日:2021年03月14日
管理人の主催するFacebookの『海外在住日本人の会』で、新型コロナの影響で一時帰国できず運転免許が更新できず失効してしまった方から問い合わせがありました。
この記事では、警視庁のホームページを紹介していますが、各都道府県で申請が可能だと思いますので、ご自身の都道府県警でご確認ください。
例えば『神奈川県 免許 失効 やむを得ない理由』などで検索すれば、目的のページに辿り着けると思います。
⇒ https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83007.htm

 

関連記事:◆海外在住者の運転免許更新◆特例で更新期間の前に更新が可能

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やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続

警視庁:2021年2月19日

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html

申請期間

やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)がある方で、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超えて3年以内で、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内

手続場所・受付日時

・場所:府中、鮫洲、江東運転免許試験場
・平日の午前8時30分から午後2時00分まで
 高齢者講習等を終了している方は、平日の午前8時30分から午後4時00分まで
・土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は業務を行っていません。

手数料

再取得する免許種別、講習区分等によって異なりますので、受付窓口でご確認ください
例:普通免許のみを取得していて、違反、初回講習に該当する方は5,300円

必要書類

  • 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(提出):住民基本台帳法の適用を受ける方
  • 旅券等(確認):住民基本台帳法の適用を受けない方
  • 失効した運転免許証
  • 申請用写真1枚
  • 高齢者講習終了証明書等:有効期間満了日の日の年齢が70歳以上の方
  • やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
    • 旅券(パスポート)、入院証明、診断書、在監証明等
詳細は、警視庁のホームページで確認ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html

 

外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには

警視庁:2021年3月1日

受験概要

  • 場所:府中、鮫洲、江東運転免許試験場
  • 日時:平日のみ
  • 受付時間:午前8時30分から午後3時まで(午前11時から午後1時までを除く)

手数料

申請料

  • 普通2,550円
  • 原付1,500円
  • 大型・中型・準中型4,100円
  • その他2,600円
交付手数料2,050円
併記手数料200円

必要書類

  • 有効な外国の運転免許証
  • 上記免許証の日本語による翻訳文(提出)
  • 日本の運転免許証(現在及び過去に受けたことのある方)
  • 本籍(国籍)記載の住民票(住民基本台帳法の適用を受ける方)
  • 旅券等(住民基本台帳法の適用を受けない方)
  • 免許申請上の住所に関し、居住地に滞在していることを証明する書類(住民基本台帳法の適用を受けない方)
  • 免許を取得した国などに、免許を取得後、通算して3か月以上滞在したことが確認できるもの(パスポート等)
  • 申請用写真(申請書に貼付する写真):縦3センチメートル×横2.4センチメートル(1枚)

受験資格

  • 18歳以上(普通二輪は16歳以上、中型免許は20歳以上、大型免許は21歳以上)
  • 外国等で免許を取得後、その国等に通算して3か月以上滞在していた方
  • 普通及び二輪免許は、視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。一眼の視力が0.3に満たない方若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
  • 準中型免許、大型免許は、視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること、かつ、三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。
  • 過去に日本の免許を取得していた方で、取消処分等(初心取消を除く。)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験できません。
  • 住所が東京都の方

知識確認、技能確認を免除する国等(29か国等)

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェ-デン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェ-、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾
詳細は、警視庁のホームページで確信して下さい。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html

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