新型コロナの影響で帰国できずに失効しても、3年以内に帰国後1ヶ月以内なら更新可能。
また、海外で免許を取得している場合、視力検査などで日本の免許が取得可能。
海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
警察庁ホームページ
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目)
・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。
海外赴任予定なら、出国前に更新、5年間有効
海外赴任中:一時帰国時、いつでも更新可能
帰国時:①外国等の免許を受けている場合
帰国時:②外国等の免許を受けていない場合
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