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住民票を抜くと国民健康保険に加入できない
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海外の医療費を国民健康保険に請求できるが、日本での費用相当額
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国民健康保険は残さず、クレジットカードの『海外旅行者保険』と現地の保険を併用するのが得策
投稿日:2019年10月 ⇒ 最終更新日:2022年05月01日
2022年05月01日追記:
帰国に際して、日本の住民票をどうするか考えてみる時間を持ってはいかがでしょうか?
2021年9月1日追記:
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管理人は、2019年10月に一時帰国した時に住民票を戻したので健康保険に加入してるんですが、現地でも保険に加入しています。
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夏の一時帰国で健康保険・医療保険を見直してみますか?
そこで、日本の健康保険は残したほうが良いのか悩むところです・・・
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海外の医療費は高いけど、友人から『海外移住しても、健康保険は残した方が良い』って話を聞きました。でも、大丈夫かな?
まとめ:海外在住者の健康保険に関する3つのポイント
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住民票を抜くと国民健康保険に加入できない
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海外の医療費を国民健康保険に請求できるが、日本での費用相当額
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国民健康保険は残さず、クレジットカードの『海外旅行者保険』と現地の保険を併用するのが得策
【Q】住民票を抜いたら、健康保険に加入できないのですか?
はい、健康保険に加入する権利もなくなります。
一方、健康保険料支払い義務はなくなります。
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でも、日本の国民健康保険がなくなると、海外で健康保険に入らなくちゃならないんじゃないの?
【Q】海外での病院費用を「健康保険」に請求できるの?
はい、できます。
海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
参照:全国健康保険協会
【Q】すべての医療行為が対象ですか?
いいえ、日本国内で保健医療と認められた医療行為限定です。
■海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。
参照:全国健康保険協会
【Q】治療目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は?
対象外です。
■療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。
参照:全国健康保険協会
【Q】日本国内で医療行為と認められた治療は全額対象ですか?
いいえ、日本国内での治療費相当額です。
■日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
【注意】日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
【Q】高額治療費の差額の大きい事例はありますか?
管理人が、タイのバンコクで椎間板ヘルニアの手術を受けた例を参照ください。
内視鏡手術だったので、翌日には退院できました。
タイバーツで45万バーツ、日本円で約160万円でした。
クレジットカードの『海外旅行者保険』が適用されたので、キャッシュレス支払いで事なきを得ました。
健康保険で7割負担ですので、17万5千円~21万円が健康保険で賄えます。
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と言う事は、
最初に自腹で払って、日本の健康保険に請求するとしたら、140万円以上自己負担となるところでした!!!
管理人の個人的なまとめ
管理人は、出国時に住民票を抜きましたので国民健康保険も残していません。
現在は、タイの医療保険に加入しています。
ただし、日本の国民健康保険の様に至れり尽くせりなものにするには保険料が高額になります。
いっぽう、海外在住者も日本を出発から90日内であれば、クレジットカードの『海外旅行者保険』を利用できます。
まさかの時のことを考えて、保険は慎重に検討しましょう。
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