7月30日時点で14の国や地域が対象で、タイの諸島部(サンドボックス)やドイツ等が追加。
国外でワクチン接種した場合は対象外で、当面は紙ベースの申請で紙で発行…

「ワクチンパスポート」申請受付開始 住民票ある市区町村で
記事引用先:NHK
海外に渡航する人のために新型コロナウイルスのワクチン接種を終えたことを証明する、いわゆる「ワクチンパスポート」の申請の受け付けが始まりました。
イタリアやオーストリアなど海外の一部の国では、入国時にワクチンの接種証明書を提示すると、検査や隔離措置が免除されることなどがあり、政府は、26日から住民票がある市区町村で申請の受け付けを始めました。
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(7月30日現在)
外務省 2021年7月30日 時点
オーストリア
セントクリストファー・ネービス
セントビンセント
タイ(プーケット島、サムイ島、パンガン島、タオ島のみ)
ドイツ
トルコ
ブルガリア
ポーランド
香港
ホンジュラス
リトアニア
-
- 隔離免除書発行に必要な書類のうちのひとつである「予防接種証明書」として認められます。
*エストニア
日本の新型コロナワクチン接種証明書を認証するとしていますが、同国は現在、入国後の隔離及び入国時のPCR検査についてワクチン接種の有無にかかわらず不要としています。
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
厚生労働省 2021年7月21日時点
ワクチン接種証明書の概要
接種証明書の申請と発行
対象
接種証明書は、当分の間、以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象に発行します。
- 予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
- 我が国から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とすること。
したがって、次のような方は対象になりません。
- 海外渡航時の利用を目的としない方(当分の間)。
- 国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)。
- ※外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。
申請先
接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。
申請に必要なもの
「予診のみ」部分とは、以下の部分を指します。
記載内容
お問合せ
電話番号:0120-761770
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イタリアやオーストリアなど海外の一部の国では、入国時にワクチンの接種証明書を提示すると、検査や隔離措置が免除されることなどがあり、政府は、26日から住民票がある市区町村で申請の受け付けを始めました。


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