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◆TM28基本情報◆TM30との違い+必要書類|出張者・旅行者は不要:タイビザ

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2019年10月15日追記:
タイ移民局が、新アプリ OSS Foreigner発表!90日レポも可能!
自撮り写真のアップロードで報告完了!
429 Too Many Requests
プーケット移民局の発したメッセージに多くの外国人が困惑しています。
TM30とTM28の存在意義と違いへの理解不足によるものと思われます。
念願のアーリーリタイアを実現し、バンコクにロングステイ中の「バンコクで修業中。」です。
 :
タイビザ取得者の間で、TM30が落ち着いてきたと思ったら、こんどはTM28が話題となっています。TM28を理解すれば、問題無い様な気もします。
 :
ただし、出張や旅行も含めて拡大解釈されると、パタヤやホアヒンへの旅行の時にも報告が必要となるけど…

【Q】TM28とは?

【A】
英文名称は『Form for aliens to notify their change of address or their stay in the province for over 24 hours』で、簡単に訳せば『外国人の県外への移動報告書』
外国人は、タイ国内での県をまたいでの移動する場合は、24時間以内に報告する義務があると・・・

【Q】TM30とTM28の違いは? ⇒ 本人が申告義務

【A】
TM28は本人に報告義務があります。
TM30はオーナーに報告義務があります。
TM30の基本情報はこちらを参照ください。
◆タイのTM30基本情報◆必要書類・罰金・アプリ・記入例◆TM28
タイの長期滞在者の所在を移民局に報告するTM30について。TM30は『Notification of residence for foreigners』外国人の住居報告義務です。住居のオーナーの義務ですが、居住者も罰金を課されます。

 

【Q】TM28の対象者はだれ?

【A】
タイのビザを取得した長期滞在の外国人です。
対象者には、観光客や出張者などの短期滞在者は含まれません。

【Q】TM28はどんな時に、いつ報告するの?

【A】
他の県に移動してから、24時間以内に報告する必要があります。
杓子定規に定義すれば、他の県に出張や旅行で移動した場合にも提出が必要なことになる。ただし、申請する側も受ける側も実質不可能なので『引っ越した時』と解釈するのが適当であろう。

【Q】TM28の申請書とは?

【A】
タイの移民局からダウンロードが可能です。
実際にダウンロードしたものがこちらです。
 

【Q】TM28の申請方法は?

【A】
TM30と同様、移民局で必要書類とともに申請します。
必要書類は、TM30とほぼ同じです。
  • TM28
  • 家主のタビアンバーン(住民登録書・住民票)のコピー ※家主のサイン必要
  • 家主の身分証(タイ人IDカード)のコピー ※家主のサイン必要
  • 自身のパスポートの顔写真ページコピー ※自分のサイン必要
  • 自身のパスポートのVISAページコピー ※自分のサイン必要

【Q】タビアンバーンとは?

【A】
タイの住居登録証です。
管理人が取得した時の記事をご覧ください!
◆タイの住居登録証:タビアンバーンを日本人が取得する方法
タイでコンドミニアムを購入するとタイの住居登録証『タビアンバーン』の入手が可能。 :そもそも『タビアンバーン』ってなに? 取得した日本人多いの?必要あるの? :七転八倒の末『タビアンバーン』を入手したのでご報告!

【Q】他の県に引っ越した時の注意事項は?

【A】
TM28は本人が報告しますが、大家の責任のTM30が報告されていないと受理されないようです。
TM30の時と同様、大家が申告しているかどうかを確認する必要がありますね。

プーケット移民局、TM28を明確化、24時間報告の「例外」

記事引用先:ThaiVisa(2019/09/16)

Phuket Immigration clarifies TM28, 24-hour reporting ‘exceptions’

Phuket Immigration Chief Col Kathathorn Kumthieng clarified to The Phuket News today (Sept 16) a notice posted by the Immigration Bureau announcing that certain visitors to Thailand no longer need to report their change of address.

プーケット移民局長のカサットホーン・クムティエンは、本日(9月16日)プーケットニュースに、タイへの特定の訪問者が住所の変更を報告する必要がないことを発表した出入国管理局の通知を明らかにしました。
The notice, posted on Friday (Sept 13), read, “During the visit to Thailand, for purposes of tourism sports, business, investments, education, practicing of skilled craftsmen or specialists, aliens are not required to notify the competent official in case of moving their residence.”
金曜日(9月13日)に掲示されたこの通知は、「タイへの旅行中、観光スポーツ、ビジネス、投資、教育、熟練した職人または専門家の訓練を目的として、外国人は場合に応じて有能な職員に通知する必要はありません」

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タイの長期滞在者の所在を移民局に報告するTM30について。TM30は『Notification of residence for foreigners』外国人の住居報告義務です。住居のオーナーの義務ですが、居住者も罰金を課されます。