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◆ハノイでPCR検査できる医療機関+料金◆在ベトナム日本国大使館

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ベトナム・ハノイで、希望した場合、PCR検査が可能と在ベトナム日本国大使館が公開。
ハノイのホテルで亡くなった日本人が検疫隔離後に市中感染し、ハノイ市民に動揺が…
テト・旧正月で人の往来が激増し、感染拡大地域からの流入阻止に躍起…
ハノイの病院で希望すれば、1.500.000VND、日本円で約6,900円でPCR検査が受けられる様です。
 :
PCR検査を自由に受けられる様にしてほしいですよね、日本でも…

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ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(PCR検査を受けられる医療機関)

在ベトナム日本国大使館:2021年2月19日

【ポイント】
●当地にお住まいの邦人の方が、新型コロナウイルス感染症に不安を感じてPCR検査を希望される場合は、以下のハノイ市内の医療機関で受けることができるようになりましたので、お知らせいたします。
●邦人のみなさまにおかれては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

【本文】
1 これまでハノイでは、新型コロナへの感染が疑われる場合や海外渡航する場合にのみPCR検査を受けることができましたが、最近の状況を受けて、以下の医療機関では、本人が希望する場合にPCR検査を受けることができるようになりましたので、お知らせします。
 なお、ベトナムでは、保健省が認めた医療機関のみがPCR検査を行うことができます。以下(2)及び(3)の医療機関は、保健省の認定医療機関ではないので、各病院では検体採取のみを行い、検査は認定医療機関であるHong Ngoc総合病院が行っています。
 いずれの医療機関も、電話での事前予約を必要としています。予約の際に、症状等に応じて、来院時の留意点について指示があったり、自宅にとどまって出張検査を受けるよう指示されたりする場合もあるとのことです。
 
(1)国立衛生疫学研究所(NIHE)検査・予防接種サービスセンター(Vien Ve sinh dich te Trung uong (NIHE))
●場所:ハノイ市ハイバーチュン区イエルシン通り1番
    1 Yec Xanh, Pham Dinh Ho, Hai Ba Trung, Ha Noi
●電話:090-3293-968(検査前に電話予約が必要です。英語可。)
●検査実施時間:毎日(土、日含む。)7時30分~17時30分
●必要書類:なし
●検査料金:1.500.000VND
●陰性証明書の発行時間:受検後、約4~5時間で発行。
●病院からのお知らせ
 ・陰性証明書は、日本語・英語併記です。
 ・検査前の予約は必須です。
 
(2)チャンアン(Trang An)病院
●場所:ハノイ市ドンダー区トンホン通り59番
    59, Thong phong, Ton Duc Thang, Dong Da, Ha Noi.
●電話: 090-2621-819(検査前に電話予約が必要です。ベトナム語のみ。)
●検査実施時間:毎日(土、日含む)7時30分~17時
●必要書類:なし
●検査料金:1.200.000VND
●陰性証明書の発行時間:午前10時までに受検の場合、午後4時に発行。午前10時以降に受検の場合、翌日の午後4時に発行。
●病院からのお知らせ
 ・陰性証明書は、日本語・英語併記です。
 ・検査前の予約は必須です。
 
(3)ファミリー・メディカル・プラクティス(Family Medical Practice)
●場所:ハノイ市バーディン区キンマー通り298I
    298 I Kim Ma Road, Ba Dinh District, Hanoi
●電話:024-3843-0748(英語可)
●検査実施時間:月~金 8時~16時、土 8時~12時
●必要書類:パスポート
●検査料金:要確認(以下「病院からのお知らせ」参照)
●陰性証明書の発行時間:通常は24時間以内。ただし、朝の検査の場合は夕方。
●病院からのお知らせ:
 ・希望の検査日の3日前までにマーケティング担当・榎本(内線433、日本語)に連絡願います。
 ・自宅で検体を採取し、陰性証明書も自宅へ届けるサービスあり。ハノイ市内(当院より10キロ圏内)の希望の場所(ホテル/アパート/オフィス)に当院のメディカルスタッフが出張します。料金や予約等詳細は、マーケティング担当・榎本までお願いします。
 ・F2、F3または何らかの症状がある方は、対応不可とさせて頂きます。
 
2 なお、日本に帰国するために必要なPCR検査を受けられる医療機関については、以下の当館ホームページをご参照ください。
  https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210109PCR.html

ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ダナン市の通達)

在ベトナム日本国大使館:2021年2月19日

【ポイント】
●19日、ダナン市は、新型コロナ感染症対策のための新たな通達を出しました。詳細は以下をご参照ください。
●各地方省・市は、それぞれ独自に新型コロナウイルス感染症対策措置を取っています。省・市外からの訪問者が隔離を求められるケースもありますので、ベトナム国内での移動を検討されている邦人のみなさまにおかれては、経由地や到着地の措置を事前に十分確認して下さい。
●邦人のみなさまにおかれては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

【本文】
 ダナン市は、2月19日付けで新たな通達(932/UBND-SYT)を発出しました。主な内容は、以下のとおりです。
(1)ダナン市においては、市民がCOVID-19感染防止対策を自発的に実施しており、感染は制御できていると言える。この5か月間及びテト休み中も当地でCOVID-19の市中感染が確認されなかった。しかし、国内の感染状況は複雑で、ハイズオン省やハノイ市などでは感染が広がっており、それらの地域へ帰省した人による感染リスクが高いと考える。
(2)引き続き、中央、首相府、COVID-19防止国家指導委員会の指導及び保健省のガイダンスに厳格に従い、不要不急の大人数が集まる祭りや活動、イベント等を一時停止する。新年挨拶や集会、宴会等は控えること。大人数が集まるイベントでは、規定に従いCOVID-19予防対策の実施の監視者を配置しなければならない。マスクを着用し、距離を保ち、医療申告をすること。事実に沿った医療申告をしない者は、法律上の責任をとること。感染地域から来た者を発見した場合は、必ず保健局及び地域の保健所に知らせ、関係機関と協力して、直ちにCOVID-19感染防止対策を実施すること。
(3)感染を制御するための対策として、引き続き感染のリスクがある以下について検体サンプルを採取する。
 a)感染者との濃厚接触者(F1):接触した最終日から数え14日間の集中隔離。2回テストを行い、1回目は隔離の開始時、2回目は接触日から14日目。
 b)2020年3月31日付首相指示第16号/ CT-TTgの社会隔離を行っている地域、及び封鎖されている地域に14日以内に行った者:現地を離れた日から14日間の集中隔離。2回テストを行い、1回目は隔離の開始時、2回目は地域を離れた日から14日目。
 c)14日以内に、ハノイ市の区や県、他地域で市内感染が発生した地域へ行った、あるいは上記(a)(b)以外で保健省が緊急通知を出した場所に居合わせた者:地域を離れてから14日間の自宅隔離。2回テストを行い、1回目は隔離の開始時、2回目は地域を離れた日から14日目。
 d)感染が発生した地域で保健省発表した場所に居合わせたが14日以上が経過した、或いは市中感染まだ発生していない地域から来た者:地域を離れてから14日間は自己健康観察を行い、疑いの症状が出た場合は近くの医療機関へ連絡し、アドバイスを受け検査を受ける事。
 e)他の地域で14日間の隔離を終了した者:隔離終了後、2021年1月19日付425/CV-BCD号公文の規定に従ってCOVID-19感染予防措置に従った上でダナンへ直ちに移動する場合、規定に従って自宅で自己健康観察を行う。
(4)保健局は、市中感染の発生地域、リスクがある地域(北部の一部地域、ホーチミン市等)からダナンへ移動したケース、ダナンでのリスクがあるケース(周辺の人々との接触、混雑した場所への訪問等)に対しては、計画を立て、監督を行い、検査をランダムに(10-20%)行う(上述隔離措置のケースを除く)。
(5)ハイテクパーク・工業団地管理委員会、労働傷病兵社会福祉局、商工局は、テト中、ダナンから他の地方へ移動した後ダナンに戻った労働者の情報(移動した先の住所と現住所の詳細)の一覧表作成を要請すること。外国人の専門家や高度技術者、外国在住の親族等の入国にかかる申請の精査を強化すること。

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