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◆タイ入国:特別便◆10月分日程公開【10月05日10時受付開始】

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2020年10月02日
最新のスケジュールはこちらを参照ください。

東京のタイ王国大使館が、10月の外国人の特別便情報を更新。
日本人が入国を希望する場合は、タイ大使館による特別便の割当が必要。
10月は11便が予定され、10月01日の便は9月14日(月)から予約開始。

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2020年10月タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便

  1. 入国許可証 (COE)

1.1 タイ民間航空局(CAAT)は現在、タイ王国に入国する国際旅客便を制限しています。タイ国籍を有しない者がタイに渡航する場合、事前にタイ政府が許可した特別便のみ認められます。したがって、これらの便で渡航を希望するタイ国籍を有しない者は入国許可証(COE)を申請し、一定の条件を満たさなければなりません。
1.2 COE申請に必要な書類
(1) パスポートのコピー(生体(顔写真)ページ)
(2) パスポート内のビザ、もしくは再入国許可証印があるページ
まだビザもしくは再入国許可証を所持していない方は、ビザ予約のご案内(こちら)をご確認後、ビザ申請予約(こちら) をしてください。ビザの予約をした方はCOE申請が可能です。
(3) 航空券、もしくは予約確認書 (E-Ticket Reservation)
(4) 記入済みの申告書(Declaration Form) (こちらからダウンロード)
(5) 滞在期間中の10万米ドル以上もしくはそれに相当する治療補償額の英文 医療保険証。1年以上タイで滞在を希望する場合、医療保険期間は1年以上でなければなりません。また、海外医療保険証には新型コロナウイルス関連疾病治療費を付保することを確認し、明確に記載しなければなりません
(6) 医療行為を受ける目的で渡航する方以外は、14日間隔離施設(ASQ)(http://www.hsscovid.com/)の予約確認書
(7) 入国の理由を示した書類:
就労者
以下のいずれかの書類のコピー
Ø 1. タイ労働省発行の労働許可証

  1. タイ労働省発行のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書)
  2. タイ投資委員会(BOI)が発行した証明書
  3. Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) の証明書

永住者
Ø 在留証明書及び再入国許可証印のコピー
タイ国籍を有する者の家族
Ø タイ婚姻証明書(配偶者の場合)、タイ出生証明書(子供の場合)、もしくはタイ国籍を有する者との親子関係を示す公的証明(親の場合)
就労者の家族
Ø 戸籍謄本
以下のいずれかの書類のコピー
Ø 1. タイ労働省発行の就労者の労働許可証

  1. タイ労働省発行の就労者のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書)
  2. タイ投資委員会(BOI)が発行した就労者の証明書
  3. 就労者のIndustrial Estate Authority of Thailand (IEAT) の証明書

学生・留学生
Ø タイ教育省の認可を受けた教育機関が発行した在学証明書もしくは入学許可証のコピー
Ø 親もしくは保護者と渡航する場合、親もしくは保護者は、その学生との関係を示す公的証明書(戸籍謄本等)を提示しなければなりません。
医療行為を受ける目的で渡航する方
Ø 病院の代替隔離施設(AHQ)[1]に指定されたタイの医療機関から発行された渡航者を受け入れて治療し、14日間以上の期間医療機関内で隔離を行うための場所を確保したことを示したタイ保健省健康関連サービス推進局の公印がある証明書(見本)
Ø タイで発生される全ての医療費用に見合う残高を証明するもの
Ø 近親者に関して、タイ保健省健康関連サービス推進局の公印がある渡航同行・支援証明書のコピー(見本)
1.3 なお、COE及びビザのみではタイ入国を許可するものではありません。以下の3.(出国する空港及びタイ入国時に提示する書類)と4.(タイ入国における必要条件)の詳細をよくお読み下さい。

  1. COE申請手続き

2.1 有効のビザもしくは再入国許可を持っていることをご確認下さい。(ビザの予約をした方は、予約確認書代用可)
2.2 全ての申請者は必要書類PDF形式で以下のいずれかのEメールにお送りください。全てのファイルに名前を入れて添付ファイルにてお送りください。例えば、1 passport photo, 2 visa or re-entry page, 3 air ticket, 4 declaration form, 5 health insurance, 6 ASQ reservation, 7 reason for entry
2.3 メールを送る際は、件名を必ず【渡航希望日 :: 渡航目的申請者名(英語)】と記載してください。
例 1 October 2020::Business::Mr.Taro YAMADA
     1 October 2020::Business Family Member::Mrs.Sakura YAMADA
2.4 下記のメールアドレスのいずれかに必要書類をご送信下さい。
(1) 在東京タイ王国大使館 econ.tyo@mfa.mail.go.th
(2) 在大阪タイ王国総領事館 rtcgosaka.visa@gmail.com
(3) 在福岡タイ王国総領事館 visa.fuk@mfa.mail.go.th
2.5 メールを送信後、全ての申請者はこちらのリンクにて必要情報をご登録下さい。

出発日(便名) 登録リンク 登録締切日
2020年10月1日 (TG643) Google Form 1 2020年9月24日
2020年10月2日 (NH847) Google Form 2 2020年9月25日
2020年10月4日 (TG643) Google Form 3 2020年9月25日
2020年10月8日 (TG643) Google Form 4 2020年10月1日
2020年10月9日 (NH847) Google Form 5 2020年10月2日
2020年10月11日 (TG643) Google Form 6 2020年10月4日
2020年10月15日 (TG643) Google Form 7 2020年10月8日
2020年10月18日 (TG643) Google Form 8 2020年10月11日
 2020年10月22日(TG643) Google Form 9 2020年10月15日
2020年10月25日 (TG643) Google Form 10 2020年10月18日
2020年10月29日 (TG643) Google Form 11 2020年10月22日

※書類に不備がある、もしくは登録締め切りを過ぎた申請は無効とみなされます
2.6 ご出発日の約4営業日前にCOEがメールで送られます。

  1. 出国する空港及びタイ入国時に提示する書類

3.1 ビザもしくは再入国許可証印があるパスポート
3.2 入国許可証(COE)
3.3 記入済みの申告書 (Declaration Form) (原本)
3.4 英文の搭乗可能健康証明書(Fit to Fly or Fit to Travel Health Certificate)(原本)
3.5 渡航前72時間以内に発行された英文のRT-PCR検査による新型コロナウイルス非感染証明書[1] (原本)
3.6 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドルもしくは1,100万円以上の治療補償額の英文医療 保険証。
3.7 ASQホテル予約確認書

  1. タイ入国における必要条件

4.1 新型コロナウイルス感染拡大により、全ての渡航者はタイ入国時にT.8 formを記入しなければなりません。タイ空港公社(AOT)の携帯アプリhttps://aot-app.kdlab.ai にてオンライン登録ができます。
4.2 タイ入国において、全ての渡航者はタイ当局に指定された医療従事者から医療検査を受け、14日間以上の隔離施設(ASQ)にて検疫隔離を行うよう要求されます。

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◆日本人のタイ入国は?

◆タイ入国制限撤廃◆ビザ無し滞在30⇒45日間に延長<期限付>
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◆タイ入国情報◆外国人入国カード(TM6)空路は暫定免除
タイ政府が、空路で入国する外国人入国カード(TM6)記入を免除。入国審査の渋滞緩和のための暫定措置のため、タイ入国者は最新情報の確認が必要。以前から必要性に疑問あり評判の悪いTM6、いっそのこと永久にやめれば?

 

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