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◆注意喚起◆海外在住日本人の安全+コロナ対策◆海外在留届(電子届システム)のすすめ

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2020年3月30日再掲載:
現在、海外から日本へ帰国できない方が増えています。
日本政府に対し、海外在住である事を知らせるためにも登録をおすすめします。

海外在住の皆さんは、海外在留届を提出していますか?
外務省は『緊急事態発生時、在留届をもとに大使館・総領事館が安否確認・支援活動実施』とアナウンス。今回のコロナの様なケースでは頼りになります。
海外にお住まいの方は、地元の日本国大使館に『在留届』を出していると思います。
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実は、私のブログの読者さんで『会社が出していると思うんですが…』『留学をアレンジしてくれたエージェントさんが出してくれていると思うんですが…』といったコメントが散見されました。
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『在留届』は個人が届出するもので、企業や団体は出してはくれません。外務省のオンライン在留届もありますので、速やかに提出しましょう!

外務省オンライン在留届

緊急事態発生時には、提出された「在留届」をもとに、大使館・総領事館が、安否確認・支援活動等を行います。

※ 外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、「在留届」を提出することが法律で義務付けられています。
お住まいの大使館で出すのが通常ですが、外務省のオンライン在留届が便利です。
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以降は、外務省のホームページから参照しています。

外務省:在留届ホームページ

以降は、外務省のホームページから参照しています。

【Q】「在留届」とはどういうものですか。

【A】旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。この届け出は、実際に現地に行かれた後に行っていただくものですので、住所等が決まりましたら、 「在留届電子届出システム(ORRnet)」  サイトから在留届を提出してください。また、「在留届」用紙による提出(持参、FAX、郵送)も可能です。

【Q】「在留届」の提出を怠るとどういうことになるのですか。

【A】「在留届」が提出されていないと、在外公館はあなたが外国に居住していることを知り得ません。
 例えば、大災害のときや事件、事故のとき、あなたの安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができません。
 また、「在留届」提出後、転居や家族の移動など「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国するときには、必ずご連絡下さい( 「在留届電子届出システム(ORRnet)」  により提出された方は、このシステムにより変更届等が可能です。)。
 例えば、住所等の変更届が提出されない場合、いざという時の連絡などが受けられないことになります。また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態にあたり、在外公館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他の皆さんの安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねません。

【Q】在留届が提出されているとなんのメリットがありますか?

【A】

  • 海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
  • 「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
  • 在外公館で在外選挙人登録などの領事窓口サービスを受ける際にも、「在留届」は利用されています。
  • 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。

【Q】帰国または転居の際はどうすれば良いですか?

【A】

  • ご帰国など「在留届」の記載事項に変更があったときは、必ず提出した大使館・総領事館にご連絡下さい。
  • 例えば、住所等の変更届がないと、いざという時の連絡などが受けられないことになります。
  • また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態の際、各大使館・総領事館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他のみなさんの安否確認がそれだけ遅れることにもなりかねません。

管理人のつぶやき

普段はあまりお付き合いのない大使館ですが、緊急時には頼りになる存在だと思います。
私は、在タイ日本国大使館にすぐに届出を出しました。
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