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◆タイ日本大使館メルマガ:2020年8月◆ビザ自動延長9月26日

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在タイ日本国大使館が8月のメルマガとタイ政府官報の翻訳を公開しました。
タイでは3月末に発令された非常事態宣言が8月末まで延長も規制緩和は進行中です。
ビザの自動延長の特別措置は9月26日までとなり、以降は不法滞在扱いとなりので注意が必要です。
タイに長期滞在するロングステイヤーにとっては、気になるビザの自動延長ですが、9月26日までの猶予期間をすぎると不法滞在扱いとなるので注意が必要です。
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ロングステイビザは、45日前から更新、延長が可能ですので、事前手続きをおすすめします。
◆タイビザ更新延長:基本情報◆リタイアメント,ロングステイビザ
タイでリタイアメント・ビザを業者に依頼せず、自分で更新・延長する人も多い。ただし、年に一度の事なので書類の不備や銀行口座残高の記録取得に失敗することも。ビザの更新は有効期限の45日前から可能ですので、事前に準備して臨みましょう!
 

3月26日から7月31日までに90日レポート(注:タイ国内に90日以上滞在する外国人に課される、90日毎の入国管理局への居住報告)を行うことになっていた者は、8月1日から同月31日までの間に同報告を行う。

90日レポートは、8月31日までに行わなければならないので、移民局に出向かなくても良い、スマホのアプリが便利です。
◆タイの90日レポート:スマホアプリ◆ダウンロード+申請可能◆
タイの長期滞在者待望の『90日レポート』スマホアプリが完成しました。App Store/Google Storeでダウンロードが可能です。早速、ダウンロードして、90日レポートをスマホから登録しましょう!

◆タイのコロナ◆ビザの自動延長(7月末)+90日レポート免除

◆タイのコロナ◆ビザの自動延長(7月末)+90日レポート免除
タイ内務省が、全ての外国人のビザを4月30日まで自動延長、90日レポートの免除を発表。タイの移民局に帰国できない外国人がビザの延長に退去押し寄せ、新型コロナのメガクラスター化が危惧された。密集、密接、密閉を避け『STAY AT HOME』

◆タイの非常事態宣言◆8月末まで4度目の延長!全土で抗議デモ続く!

◆タイの非常事態宣言◆8月末まで4度目の延長!全土で抗議デモ続く!
タイ政府は3月末に発令した非常事態宣言を4度延長し、8月末までとした。タイでは2ヶ月以上国内での新規感染者ゼロが続き、海外からの第二波への警戒感が強い。一方、宣言の延長により政府の権限がさらに強化され、若者の抗議デモが続く…

滞在許可延長等に関する官報の告示

・7月23日付け官報において、これまで7月31日まで自動延長とされていたタイに滞在する外国人の滞在許可期間を、更に9月26日まで延長するとともに、入国管理局が指定する期間内に入国法に基づく滞在許可延長等の手続きをとることを内容とする内務省告示が掲載されました。
・上記官報の掲載を受け、今後の手続きに関する案内がタイ入国管理局のホームページに掲載されました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、皆様におかれましては、タイ入国管理局等の措置に関する発表を注意深くフォローするなど最新情報を入手してください。

【タイ入国管理局ホームページ】
https://www.immigration.go.th/?avada_portfolio=%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%a1%e0%b8%97

当館において、作成した上記告示の「主要部分の日本語仮訳」については、以下のリンク先を御参照ください。また、今後の手続きに関する入国管理局による案内の概要は以下の通りです。

【主要部分の日本語仮訳】
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100079740.pdf

【入国管理局からの案内の概要】
1.短期滞在ビザの保有者(観光ビザ、通過ビザ、ビザオンアライバル)及び査証免除により入国した者は、以下のやむを得ない理由がある場合を除き、9月26日までに出国するよう準備しなければならない。
1.1 病気の場合
 診断書を取得して地方入国管理局に出頭すること。
1.2 その他の支障がある場合(利用可能なフライトがない、(母国が)感染拡大状況にある場合など)
 大使館又は総領事館から一時滞在許可を要請するレターを発行してもらい、地方入国管理局に出頭すること。延長が認められるのは、1回あたり30日以内。

2.長期滞在ビザの保有者は、ビザの種類ごとの必要に応じ、延長を申請しなければならない。延長申請は、各管轄の地方入国管理局に9月26日までに提出しなければならず、延長の効力は9月27日から生ずる。

3.3月26日から7月31日までに90日レポート(注:タイ国内に90日以上滞在する外国人に課される、90日毎の入国管理局への居住報告)を行うことになっていた者は、8月1日から同月31日までの間に同報告を行う。

非常事態宣言の延長について

・タイ政府は7月31日付けの官報において、7月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を8月31日まで延長する旨発表しました。
・本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

当館において作成した、「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第13号)の主要部分の日本語仮訳については、以下のリンク先からご確認ください。

・日本語仮訳
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100079737.pdf
・原文(タイ語)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0077.PDF

在タイ日本国大使館メールマガジン第196号(2020年8月号)

◎目次
1.新型コロナウイルス感染症に関する情報について
2.日本年金機構からのお知らせ(郵便受付停止地域在住者の現況届提出一時猶予について)
3.在外選挙人登録の御案内
4.在留届の届出内容は最新の状態ですか?
5.領事出張サービスについて(シラチャ:8月)
6.日本国内一部空港における税関検査場電子申告ゲートの導入について
7.8月の大使館休館日のお知らせ
8.海外安全情報・渡航情報(広域情報、危険情報等)
—–

1.新型コロナウイルス感染症に関する情報について
当館では、新型コロナウイルスに対する日本やタイ政府の対応について、適時Eメールや当館ホームページを通じてお知らせいたします。皆様におかれても、引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集を継続されるようお願いします。
なお新型コロナウイルスに関するお問い合わせは以下のダイヤルまで御連絡ください。
【直通ダイヤル】
+66−(0)2−207−8502
【受付時間】
平日(土日及び祝日の休館日を除く)9時〜12時、14時〜16時30分

2.日本年金機構からのお知らせ(郵便受付停止地域在住者の現況届提出一時猶予について)
日本年金機構では、タイを含む郵便の受付が停止されている国・地域に居住する年金受給者(現況届の提出期限が令和2(2020)年2月末日以降である方)について、それぞれの国・地域において郵便の受付が再開された後3ヶ月後までの間は、現況届の提出がなくても年金の支払いを継続する取り扱いをしています。
本件に関する詳細および年金の現況届に関する詳しい情報は、日本年金機構のホームページをご確認になるか、同機構に直接お問い合わせいただけますようお願いします。

●ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html

●電話
+81−3−6700−1165 (日本年金機構 ねんきんダイヤル)

3.在外選挙人登録の御案内
在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、事前に「在外選挙人証」を入手しておく必要があります。この手続には2か月以上かかりますので、満18歳以上の日本国民で引き続き当館管轄地内に3か月以上住所を有する方(3か月未満でも申請可)は、是非この機会に申請を御検討ください。
申請の手続は、当館領事窓口のほか、領事出張サービスでも受け付けております。
【参考:在外選挙について】
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_senkyo.html

4.在留届の届出内容は最新の状態ですか?
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、お住まいの地域を管轄する在外公館に在留届を提出することが義務づけられています。在外公館は、在留届をもとに、日本人の皆様が不慮の事故や事件、災害に遭遇した際の安否確認、日本国内連絡先への緊急連絡等を行っています。そのためには、在留届の記載内容が常に最新の状態であることが重要です。
在留届を提出されている在留邦人の皆様のうち、在留届を窓口・郵送・ファックス・Eメールで当館に提出された方におかれては、届出内容に変更が生じた場合は、速やかに当館にご連絡くださるようお願いいたします。
なお、インターネット上で提出された方におかれては、ご自身でインターネットで手続きをしていただく必要があります(当館では修正することができません)。

詳しくは、以下のWebページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_zairyuto.html

5.領事出張サービスについて(シラチャ:8月)
現時点では、8月20日(木)のシラチャ領事出張サービスは実施予定ですが、新型コロナウイルス感染症予防のため、不断の対策が必要となっています。利用予定の皆様におかれても、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。予定が変更になる場合は、当館ホームページ等を通じてお知らせいたします。

【会場】
イースタン・タワー(チョンブリ・ラヨーン日本人会の入っている建物)
(住所:39 Soi Tatsubar 2, Jermjomphol Rd., Sriracha, Chonburi 20110)

【日時】
8月20日(木)11時〜14時

【利用予定の方にお願いしたいこと】
・ご来場にあたっては必ず利用予約が必要ですので、当館までご連絡ください。
・一定の時間に来場者が集中することを避けるため、開催時間を3つの時間帯に区切ります(A:11時〜12時、B:12時〜13時、C:13時〜14時)。ご予約の際に、来場希望の時間帯をお尋ねしますので、その時間帯にお越しくださるようお願いします。
・なお、1つの時間帯で受け付けられる来場者数に上限がありますので、場合によってはご希望とは異なる時間帯にお越しいただくようお願いすることもあります。あらかじめご了承ください。

【領事出張サービスに関するご案内(当館ホームページ)】
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_shuccho.html

6.日本国内一部空港における税関検査場電子申告ゲートの導入について
7月27日から、日本税関は以下6つの空港で税関検査場電子申告ゲートの運用を開始しました。
【対象空港】
成田国際空港(第1、第2、第3ターミナル)
羽田空港(第3ターミナル)
関西国際空港(第1ターミナル北ウイング、第2ターミナル)
中部国際空港(第1ターミナル)
福岡空港
新千歳空港

専用アプリをダウンロードし、税関検査場ターンテーブルエリアに設置された端末(ここで顔写真が撮影されます)でデータ送信等を行うことにより、税関の電子申告ゲート(顔認証)を利用することが可能です。この方法を使うと、従来の紙の申告書を提出する必要はなくなります。

日本へ渡航する際は是非ご利用をお願いいたします。
詳細につきましては以下の税関HPを御覧ください。動画、パンフレットが掲載されています。
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/egate.htm

7.8月の大使館休館日のお知らせ
当館の休館日については、以下のWebページを御参照ください。休館日に変更がある場合は、当館ホームページを通じてお知らせいたします。
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000212403.pdf

※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は、終日大変混み合います。
急を要しない旅券や証明の申請は、来館時間または来館日をずらしてお越しいただくことをお勧めいたします。

8.海外安全情報(広域情報、危険情報等)
(1)新型コロナウイルスに関する広域情報が発出されていますので、御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_007.html#ad-image-0

(2)タイ国内の危険レベルは以下のとおりです。
●ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。
●ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。
●首都バンコク及びプレアビヒア寺院周辺地域(タイのシーサケート県のカンボジアのプレアビヒア県との国境地域)
レベル1:十分注意してください。

☆詳細については、以下のリンク先の内容をよくお読みください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T095.html#ad-image-0

【外務省参考リンク】
外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル:https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やE-mailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、是非活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり、返信を求めたりすることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
 詳細については、以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。
【運用開始について】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf
【よくある御質問】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf

—–
■在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/iken.html
◆代表 (02)207−8500、(02)696−3000
◆領事部
【旅券・証明班】 
(02)207−8501、(02)696−3001
【邦人援護班】  
(02)207−8502、(02)696−3002
【査証班】    
(02)207−8503、(02)696−3003
◆領事部FAX
(02)207−8511
◆窓口受付時間
開館日の8:30〜12:00、13:30〜16:00

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◆日本人のタイ入国は?

◆タイ入国制限撤廃◆ビザ無し滞在30⇒45日間に延長<期限付>
タイ政府が、2020年3月から続いた非常事態宣言の解除を発表。10月01日からタイ入国時のワクチン接種証明又は陰性証明提示の撤廃。ビザ免除国からの渡航者の滞在可能期間を30日から45日間に延長。
◆タイ入国情報◆外国人入国カード(TM6)空路は暫定免除
タイ政府が、空路で入国する外国人入国カード(TM6)記入を免除。入国審査の渋滞緩和のための暫定措置のため、タイ入国者は最新情報の確認が必要。以前から必要性に疑問あり評判の悪いTM6、いっそのこと永久にやめれば?

 

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