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◆タイのTM30:再入国は緩和◆同じ住所なら入国後の再申告不要

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TM28の実質廃止に続き、TM30の再入国時の申告義務が免除となる見込み。
対象者は、すでにTM30を申告済みで、再入国時に『リエントリーパーミット』を使用し、申告済みの住所に戻る場合、改めてTM30の申告不要。6月30日から有効。
2020年6月26日追記:
タイの移民局に、英語で公式のアナウンスがありました。
改めて、確認です。TM30はなくなりません。一旦、申告してあれば『再度の報告は不要』ということです。

Regulation of Royal Thai Police on notification of a householder, owner or possessor of dwelling place or hotel manager, who takes in, as a resident, an alien permitted to temporarily stay in the Kingdom

 

TM30に関して、改めて知りたい人は、下記の◆タイのTM30基本情報◆必要書類・罰金・アプリ・記入例◆をご覧ください。
◆タイのTM30基本情報◆必要書類・罰金・アプリ・記入例◆TM28
タイの長期滞在者の所在を移民局に報告するTM30について。TM30は『Notification of residence for foreigners』外国人の住居報告義務です。住居のオーナーの義務ですが、居住者も罰金を課されます。
 
タイの長期滞在者を悩ませてきた『TM30』が緩和の方向に進んでいるようです。チェンマイの移民局で発表されました。
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元々、1979年に制定された入管法37条および38条による外国人の追跡のための法律で、外国人がタイへの入国時や県を跨いでの移動の際に、24時間以内に移民局に申告する必要がありました。
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TM30に関しては、申告を忘れると罰金刑(800〜2000バーツ)であり、前近代的な管理手法と手間暇により、タイ在住の外国人から大不評で、廃絶に関する署名運動まで発展していました。
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県外への移動の報告義務のTM28は実質廃止となっており、ようやく、TM30も緩和の方向となった模様。

◆速報:タイのTM28実質廃止◆外国人の県外移動報告

https://www.escape2bangkok.com/thai-tm28-revised/

◆TM30追加情報◆罰金:バンコクの移民局で罰金払ってきました◆タイビザ◆

 
これが申告済みのTM30です。
この申告の際、罰金の800バーツを支払いました…
 
今回の改定で、タイへの帰国の際に、すでに申告済みの同じ住所に戻る場合には、再度TM30の申告が不要となりました。
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そ、それよりも、いつになったらタイに入国できるのか…
1日も早い、新型コロナの終息を願っています!
◆タイ・ベトナムとの入国規制緩和◆ベトナムは6月+タイは7月から
日本政府がタイ、ベトナム、豪州、ニュージーランドとの入出国緩和に向け調整中。日経新聞によると、タイ、ベトナムは7月にも再開の見込みで、入国者は最大で1日250名。米国や中国、韓国、台湾は秋以降になる可能性。

タイ移民局からのTM30申告に関する変更のお知らせ

記事引用先:ThaiVisa

Thai Immigration announce changes to TM30 reporting

Thailand’s Immigration Bureau have announced an update to the requirement for TM30 reporting. 
The new update clarifies when a TM30 report is due under section 38 of the Immigration Act.

タイの入国管理局は、TM30報告の要件の更新を発表しました。 新しい更新では、移民法の第38条に基づいてTM30レポートの提出期限が明確になります。
Previously, most immigration offices in Thailand wanted a new TM30 report within 24 hours every time a person left and reentered the country. This change eliminates that requirement.
The second paragraph is stating that if a person on a multiple entry visa or has an extension of stay and enters using a re-entry permit a new TM30 report is not required.
以前は、タイのほとんどの入国管理局は、人が出国して再入国するたびに24時間以内に新しいTM30レポートを求めていました。この変更により、その要件はなくなりました。
2番目のパラグラフは、マルチエントリービザを持っているか、滞在期間が延長されており、『リエントリーパーミット』を使用して入国する場合、新しいTM30レポートは不要であることを述べています。
The new rule apparently does not apply to those on visa exempt entries and single entry visas of any category unless they left and re-entered using a re-entry permit during the original entry from it.
新しい規則は、ビザ免除のエントリーとシングルエントリービザの人には適用されません。リエントリーパーミットを使用して再入国しない限り適用されません
The latest announcement was posted on the Chiang Mai immigration website and comes into effect from 30 June 2020. 
最新の発表はチェンマイ移民局のウェブサイトに掲載され、2020年6月30日から発効します。 

チェンマイ移民局のアナウンス

参考:90日レポートに関してはこちら!

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タイの長期滞在者待望の『90日レポート』スマホアプリが完成しました。App Store/Google Storeでダウンロードが可能です。早速、ダウンロードして、90日レポートをスマホから登録しましょう!
 

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