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◆タイのポストコロナ:外国人の入国◆労働許可証保持者から:健康証明書必須

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2020年6月4日追記:
日本政府のタイからの入国緩和に向けとのコメントを受けて、プラユット首相は慎重に検討すると返答した模様。
日経新聞:タイ首相「適切な措置を議論」日本との入国緩和交渉

タイのプラユット首相は2日、日本とタイの両政府が新型コロナウイルスの感染拡大防止で導入した入国規制の緩和に向けた交渉を始めるとの報道について「非常にうれしく思うが、適切な措置が必要なため2国間で議論する」と述べた。
タイは新規感染者数が減少しているものの、第2波を警戒して慎重に判断する考えを示したものだ。


2020年6月3日追記:
Jetroのサイトに『タイ外務省、入国手続きの申請条件と手順を通知』が公開された。

タイ外務省は5月28日、タイに設立されている外国人商工会議所向けに、入国手続きの申請条件と手順などを通知した。同国への入国については、3月26日の非常事態令第9条(非常事態時に取り得る措置)に基づく決定(第1号)(2020年3月30日記事参照)により、企業関係者に関しては、有効な労働許可証を有する者、もしくはタイ政府から国内での就労を認められた者のいずれかのみの入国を許可しているが、今回の通知はそれら該当者向けのガイドラインとなる。
バンコク日本人商工会議所ウェブサイトPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に掲載された通知のポイントは以下のとおり。

  • 出国前の少なくとも10営業日前までに、タイ大使館もしくは総領事館に「タイ入国許可証」(2020年4月15日記事参照)の申請を行うこと。その際、(1)労働許可証、もしくは労働省などタイ政府機関からのタイ国内での就労を許可するレターの写し、(2)新型コロナウイルスを含むタイ国内での全ての医療費をカバーする10万ドル以上の旅行保険の2つの書類を提示すること(注)。
  • 上記申請はタイ大使館・総領事館からタイ外務省に転送され、承認後、タイ大使館・総領事館から「タイ入国許可証」と適切なビザが発給される。
  • 出国カウンターでは、(1)タイ入国許可証、(2)大使館・総領事館で入手した宣誓書(署名済みのもの)、(3)出発前72時間以内に出された健康証明書(Fit-to-Fly)、(4)10万ドル以上の旅行保険の4つの書類を提出し、航空券の発券を受ける。
  • 入国後、全ての外国人は政府の指定した代替政府検疫施設(Alternative State Quarantine:ASQ)で、自己負担のかたちで14日間の検疫措置を受ける必要がある。

今回の通知では、申請についてはタイ投資委員会(BOI)や労働省と外務省が協議を行い、緊急性および経済的重要性に鑑み、ケース・バイ・ケースで検討することが記載されている。

(注)10万ドルの保険付保については、タイ民間航空公社(CAAT)が3月26日に出したアナウンスメントの中の必要書類からは削除されている(2020年3月30日記事参照)。


タイ外務省は、労働許可証を持つ外国人の入国を許可すると発表。
国内での新規感染者ゼロの日が増え、制限の緩和もフェーズ3。海外からの飛行禁止も6月末まで。ただし、入国許可の開始日は明確ではなく、健康証明書の入手困難などの課題山積み…
5月29日、タイ政府のスポークスマンから『ロックダウン緩和の第3段階で、労働許可または労働省または他の政府機関から許可を得た外国人は入国を許可される』と発表があった。
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しかし、5月30日時点で、日本政府は再発の恐れもあり、信頼性の低い検査のデータをもとに『陰性証明書』を出すとは確約していない。
◆アフターコロナ:陰性証明書◆日本政府ビジネス渡航者優先発行検討
世界中で新型コロナによる渡航制限が科される中、入国者に陰性証明書提出を求める国が多い。5月15日、茂木外相がビジネス渡航者を優先して『陰性証明書』発行検討の方針発表。観光者を含めた一般への対応は後回しと指摘。
先日の茂木大臣の『陰性証明書の発行を検討する』との方針も時事通信社が後日『政府関係者の発言』として茂木大臣の発言ではないと訂正した。
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現時点でタイ政府の要求する英文の『健康証明書』を発効する手段がないということは、この条件がある限り、日本人はタイに入国できないことになる…
トラリピ世界戦略

5月30日現在、日本人がタイ入国に必要な手続き

  1. タイ王国での労働許可証(ワークパーミット)
  2. 在日大使館発行の『タイ王国入国許可証』
  3. 健康証明書(英文):出発の72時間以内に新型コロナ陰性を証明
  4. 医療保険証券:10万米ドル相当を補償する医療保険
  5. 14日間の検疫:タイ政府の指定する施設において自己負担で隔離

◆タイのコロナ◆労働許可証保持者の入国に『タイ王国入国許可書』追加

◆タイのコロナ◆労働許可証保持者の入国に『タイ王国入国許可書』追加
タイへの外国人の入国に、また一つ障害が追加された。出発前に、日本のタイ王国大使館から『タイ王国入国許可書』を取得必要があるとタイ外務省が通知。『飛行可能健康証明書』に続き新型コロナの影響が続く。#タイ #コロナ #タイ王国入国許可書

◆タイのコロナ◆3月21日からタイ入国に英文の健康証明書+保険証券

◆タイのコロナ◆3月21日からタイ入国に英文の健康証明書+保険証券
3月19日、在タイ日本国大使館よりタイ入国に関する注意事項が報告された。それによると、3月21日午前0時以降、タイに入国する感染危険国、地域からの入国者は英文の健康証明書を提出するとの事。

タイの新型コロナ新規感染者数推移:5月30日

5月30日の新規感染者は1名、海外からの帰国者で国内の新規はゼロ!

 

外国人はケースバイケースで入国を許可される

記事引用先:The Nation Thailand

By The Nation

Foreigners allowed to enter Thailand on case-by-case basis

Under phase 3 of the lockdown relaxation, foreigners with work permits or permission from the Labour Ministry or other government agencies will be allowed to enter the country after registration, the Foreign Ministry announced on Friday (May 29).

外務省は金曜日(5月29日)に、ロックダウン緩和の第3段階で、労働許可または労働省または他の政府機関から許可を得た外国人は入国を許可されると発表した。
The Foreign Ministry has informed Thailand’s foreign chambers of commerce about the relaxation. Eligible foreign nationals are invited to submit applications at Thai Embassies in their countries. They must have health insurance and a health certificate. They will also be subject to 14- quarantine on entry to Thailand, either in a state facility or in a private facility at their own cost.
外務省は、緩和についてタイの外国商工会議所に通知しました。対象となる外国人は、自国のタイ大使館で申請書を提出する。健康保険と健康診断書が必要です。また、タイに入国する際、国営施設または民間施設のいずれかで、自己負担で14日間の検疫の対象となります。

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◆日本人のタイ入国は?

◆タイ入国制限撤廃◆ビザ無し滞在30⇒45日間に延長<期限付>
タイ政府が、2020年3月から続いた非常事態宣言の解除を発表。10月01日からタイ入国時のワクチン接種証明又は陰性証明提示の撤廃。ビザ免除国からの渡航者の滞在可能期間を30日から45日間に延長。
◆タイ入国情報◆外国人入国カード(TM6)空路は暫定免除
タイ政府が、空路で入国する外国人入国カード(TM6)記入を免除。入国審査の渋滞緩和のための暫定措置のため、タイ入国者は最新情報の確認が必要。以前から必要性に疑問あり評判の悪いTM6、いっそのこと永久にやめれば?

 

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