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◆タイのアフターコロナ◆国内規制緩和と国際線乗入禁止延長6月末

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タイ政府から国際線乗入れ禁止の延長(6月末)と深夜外出禁止の緩和(23時~4時)が発令。
厳格なロックダウンにより5月に入り新規感染者数ゼロを達成したタイだが、国内の規制緩和は進むものの海外からの来訪者を受け入れるまでには至っていない。

◆タイのコロナ◆政府は緊急事態宣言を1ヶ月延長+深夜外出禁止継続

◆タイのコロナ◆政府は緊急事態宣言を1ヶ月延長+深夜外出禁止継続
タイ政府は緊急事態宣言の1ヶ月延長を決定。 3月26日の宣言以降、都市封鎖、夜間外出禁止などの厳しい制限により感染者の新規発生は横ばいから減少へ。但し、政府は『公衆衛生主導の経済』を選択。深夜外出禁止も継続。

◆タイのコロナ◆国際線の乗り入れ禁止5月31日まで延長:人道支援+医療は除く

◆タイのコロナ◆国際線の乗り入れ禁止5月31日まで延長:人道支援+医療は除く
タイに向けた国際線の乗り入れ禁止が5月末まで延長。新型コロナの感染拡大を阻止するための措置。タイ国内での新規感染者数は横ばいで、経済制限の緩和も俎上に。タイのメディアによるとプラユット首相は5月末までの非常事態宣言を延長する見込み。

タイの新型コロナ新規感染者数:5月16日

5月16日も新規感染者数は『ゼロ』でした!

 

在タイ日本国大使館:新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長:6月30日まで)

タイ民間航空局は,5月31日までタイ国に向けた航空機の飛行を禁止していた措置を、さらに6月1日00時01分から6月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。 
タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。
航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第5号)
第1項 6月1日00時01分から6月30日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。
第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。
第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。
1. 政府及び軍用の航空機
2. 緊急着陸を行う航空機
3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機
6. 貨物輸送
第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。
以上、現時点から追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年5月16日
タイ民間航空局長
(参考)タイ民間航空局HP

在タイ日本国大使館:新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ政府による規制の緩和:5月17日からの適用)

5月15日夜,タイ政府は夜間外出禁止措置の1時間短縮(23時から翌4時)及び施設や活動に関する規制緩和等の内容を含む決定事項第7号を発表しました。当館による主要部分の仮訳は以下のとおりです。なお本決定事項は,5月17日から適用されます。
・非常事態宣言及び夜間外出禁止措置は引き続き継続されており,タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますので,ご留意願います。
・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第7号)
 3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令及び5月1日から5月31日まで同宣言の適用を延長した件に関し,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。
第1項 外出の禁止
タイ王国全土において23時から翌朝4時までの間の外出を禁止し,仏暦2563年4月10日付決定事項第3号に基づく外出禁止の例外規定の適用を継続する。
第2項 学校及び教育機関の施設使用の緩和
家族の問題を抱える子ども,貧困状況にある子ども,機会に恵まれない子ども,自らの居住地やその他の場所に子どもを居住させたままにしておくとリスクがある集団について,支援,援助,養育,養護の性質をもつ活動を実施するための施設使用,もしくはバンコク都知事や各県知事の許可に基づく公共の利益となる活動のための施設使用に限り,学校及び教育機関の施設使用の緩和を検討する権限をバンコク都知事及び各県知事に与える。ただし,教育,試験,研修を行うための施設の使用の中止は継続する。
第3項 一部活動の実施を可能にする緩和
人々の利便性向上と一部の活動を促進するため,当局が規定した様々な規則や制度を含む疾病予防対策を実施の下,バンコク都知事及び各県知事が仏暦2558年感染症法と5月1日付決定事項第5号に基づき一時的に閉鎖ないし中止してきた場所ないし活動について,タイ王国全土において以下の一部の活動の実施を任意でかつ準備が整っている場合,追加的に可能とする。
(1)経済的・生活上の活動
(ア)高級レストラン,フードコート,フードセンター,食堂,一般的な飲食店(ただし,エンターテイメント施設,パブ,バーは含まない)における飲食物の販売を実施可能とする。但し,上記の場所における酒及びアルコール飲料の消費の禁止は継続する。
(イ)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモールは,飲食店(酒及びアルコール飲料の店内の消費は禁ずる),エステ,美容院,理髪店,ネイルショップを含む消費やサービスのための商品の販売について追加的に営業可能とする。劇場,映画館,ボーリング・ボードゲーム・スケート・コイン式ゲーム機に興じる場,スケート・ローラーブレード場や類似の遊戯のための場,カラオケ,遊園地,ウォーターパーク,動物園,スヌーカー,ビリヤード,ゲーム店,フィットネス場,健康関連施設,タイ式マッサージ,足マッサージ,学習塾,仏像販売場,会議場の部分は含まない。
以上,営業できるエリア及び活動について,競争,販売促進活動もしくは人々を密集させる機会がある活動は中止する。また,20時00分まで営業可能とする。
(ウ)小売店・卸売店,卸売市場
(エ)子どもや高齢者,障がい者を対象とした介護施設,宿泊施設及び支援施設は,通常業務として宿泊の受け入れのみ営業可能とする。
(オ)テレビ番組,映画,映像の制作は,ステージ上で集まって業務を行う際や全ての部門において,50人を超えない人数でなければならず,番組の観覧者を有してはならない。
(カ)ホテル内会議室及び会議場は,会議参加人数を制限し,理事会,株主会もしくは所属元調査の便宜のため単一の組織からのみ参加している会議,研修,セミナーの場合にのみ限り,実施可能とする。
(2)運動や健康増進,レクリエーションに関する活動
(ア)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモールの内外を問わず,美容医療クリニック,美容増進施設,ネイルショップ,身体や肌の美容の増進に限り営業可能とする。顔付近の美容増進は含まない。
(イ)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモール内に位置しないフィットネス場は,ヨガとフリーウェイトに限り営業可能とする。器具・ランニングマシン・フィットネスバイクの使用及び集団で行う行為は禁止とする。
(ウ)室内運動場は,国際的な規程に基づき選手同士の接触を伴わない競技に限り,かつ観客を有してはならない。チーム制で行う場合,1チーム3人を超えてはならない。すなわち,バドミントン,タクロー,卓球,スカッシュ,体操,フェンシング,ロッククライミングが挙げられる。
(エ)屋外及び屋内の公共プール
(オ)植物園,フラワーパーク,博物館,学習センター,歴史的遺構・遺跡,公共図書館,美術館
第4項 感染症予防と規律維持
第3項(1)及び(2)の施設の所有者または管理者は,バンコク都知事,各県知事あるいは当局の定めた勧告,条件,時間を含む感染症防止措置に基づく措置について責任を負う義務がある。職員・従業員は,調査を行い,勧告,警告,制止あるいは法的措置を取ることができ,仏暦2558年感染症法に基づいて,特定の者が一時的に施設を閉鎖するよう権限を有する者に提案することができる。
バンコク都知事や各県知事が仏暦2558年感染症法に基づき一時的に施設の閉鎖を命じていた場合,施設の所有者または管理者が当局が定めた規則や様々な規律や体制に沿って実施しているときには,バンコク都知事または各県知事は,場合に応じて上記の施設の使用を命じることができる。
第5項 
疾病を防止する措置の一致させるため,バンコク都知事及び各県知事は仏暦2558年感染症法に基づき,感染拡大の恐れがある場所であると判明し,本決定事項と合致するよう実施するため,闘牛場,闘魚場あるいは類似の特徴を持つ場所を追加で閉鎖する命令の権限を有する。
以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)5月17日以降適用される。
仏暦2563年5月17日 
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 
○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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