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◆シンガポールも検疫強化対象国に追加◆ビジネストラックも停止中

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外務省は、1月27日、シンガポールも検疫強化対象国に追加指定と発表。
すでにビジネストラックは停止済みで、日本への帰国者も72時間以内の検査証明が必要。
日本国内での新型コロナ変異種の感染発生以降もビジネストラックの継続が非難の的に…
シンガポール入国に関して、長期滞在パスを所有していても事前の承認が必要で、これを無視して入国を試みた場合『承認を得ずにシンガポールに到着した場合、滞在パスの永久剥奪等の処分の対象となります。』との厳しい措置…
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EUからも『日本からの渡航を原則禁止』を言い渡され、新型コロナの変異種への水際作戦を誤った(遅れた)ために、今度は日本が締め出され始めた…

EU、日本からの渡航を原則禁止へ :日経新聞

欧州連合(EU)は27日、域外からの渡航を受け入れるリストから、日本を除外する方針を決めた。日本からEUへの不要不急の渡航は原則禁止される。日本での新型コロナウイルスの感染者数が増えていることが理由だ。

外務省: 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)

2021年01月27日

●国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における水際対策強化に関する新たな措置(昨年12月26日決定)のうち、本年1月27日、検疫の強化の対象国・地域にギリシャ、シンガポール、セルビア及びヨルダンが追加指定されました( https://www.mhlw.go.jp/content/000729027.pdf )。なお、この指定による追加の検疫強化措置はございません(緊急事態宣言発出に伴い、全ての入国者に執られている措置から変更ありません)が、日本に帰国・入国される方は、出国前72時間以内の検査証明書の提出、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関不使用と自宅・宿泊施設での待機、位置情報の保存等に関する誓約書の提出が求められており、検査証明書や誓約書の提出がない場合は、検疫所が確保する宿泊施設において待機いただくことになりますので、御留意ください。

1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)
昨年12月26日に決定された日本における水際対策強化に関する新たな措置のうち、本年1月27日、検疫の強化の対象国・地域にギリシャ、シンガポール、セルビア及びヨルダンが追加指定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からのすべての入国者は、出国前72時間以内の検査証明(注1)が必要とされます。また、検査証明を提出できない帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での14日間待機を要請してきたところですが、1月9日午前0時(日本時間)以降に入国し出国前72時間以内の検査証明を提出できない者については、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、新たに位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。なお、今回検疫強化対象国・地域に指定されましたが、緊急事態宣言発出に伴い、すべての入国者に執られている水際対策強化に係る新たな措置(5)(1月8日決定)から変更はありません。

本措置の対象となる国・地域は、末尾参考に記載のとおりです。対象となる国・地域から帰国される方については、事前に検査証明を取得して頂くようお願いいたします。

(注1)有効な「出国前検査証明」フォーマットについては外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )をご確認ください。

2 誓約書(注2)の提出要請
1月13日に決定された日本における水際対策強化に係る新たな措置(6)の主な点は以下のとおりです。

 原則として、1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとなります。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます。
 上記について、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

(注2)誓約書については、厚生労働省ホームページ( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html )や外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )からご確認頂けます。

【上記1の参考:変異ウイルスの感染者が確認された対象国・地域】
外務省及び厚生労働省において確認ができた都度、指定して公表します。
なお、※の国・地域については、当該国・地域内で変異ウイルス感染事例が確認されたわけではありませんが、入国前14日以内に当該国・地域に滞在歴のある新型コロナウイルス感染者から変異ウイルスが検出されたことを踏まえ、予防的観点から指定して公表するものです。

在シンガポール日本国大使館: 新型コロナウイルスによるシンガポールへの入国制限措置について

2021年1月17日

新型コロナウイルスによるシンガポールへの入国制限措置について

1 現在、シンガポールの長期滞在パス(労働パス及び帯同者パス(EP,S Pass,DP等)を含む)を持っている方以外、日本からシンガポールへの入国はできません。
<ビジネス渡航者向けの「ビジネストラック」(シンガポール滞在期間はEP等を持っていても最大30日)についてはこちら【現在停止中】

2 長期滞在パスをお持ちの方も、(再)入国には当局の事前承認が必要です(承認を得ずにシンガポールに到着した場合、滞在パスの永久剥奪等の処分の対象となります。)。
 また、日本から入国する場合以下の要件があります。
・日本出国前72時間以内にPCR検査を受検し陰性の証明書を取得(入国審査時必要。現在、シンガポールからビジネストラックで日本に渡航しシンガポールに戻る場合のみ不要。)
・1月24日23:59以降にシンガポールに到着する場合、入国時PCR検査が必要(費用160ドルは自己負担。事前予約が望ましいhttps://safetravel.changiairport.com
・入国後14日間政府指定施設での隔離(費用2,000ドルは自己負担)
・隔離終了前の指定された日にPCR検査を受検(費用125ドルは自己負担)。なお、結果が陽性であった場合は、無症状であってもその結果が出た日から3週間療養施設に隔離されます。

<関連シンガポール政府発表>
・入国制限について
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/additional-border-control-measures-to-reduce-further-importation-of-covid-19-cases
・Work Pass(EP,S Pass, DP等)保持者の(再)入国承認について

https://www.mom.gov.sg/covid-19/advisory-for-employers-and-employees-travelling-to-and-from-affected-areas
・Student’s Pass, Long-Term Visit Pass保持者の(再)入国承認について
https://www.ica.gov.sg/news-and-publications/media-releases/media-release/entry-approval-required-for-all-long-term-pass-holders
・患者の隔離(治療)について

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◆日本人のタイ入国は?

◆タイ入国制限撤廃◆ビザ無し滞在30⇒45日間に延長<期限付>
タイ政府が、2020年3月から続いた非常事態宣言の解除を発表。10月01日からタイ入国時のワクチン接種証明又は陰性証明提示の撤廃。ビザ免除国からの渡航者の滞在可能期間を30日から45日間に延長。
◆タイ入国情報◆外国人入国カード(TM6)空路は暫定免除
タイ政府が、空路で入国する外国人入国カード(TM6)記入を免除。入国審査の渋滞緩和のための暫定措置のため、タイ入国者は最新情報の確認が必要。以前から必要性に疑問あり評判の悪いTM6、いっそのこと永久にやめれば?

 

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