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◆タイで不法就労取締強化◆罰金5万バーツと強制送還+雇用主20万B

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近年、タイでは不法就労者の取締りが強化されている。
労働許可証を所持せず、就労すると5万バーツ の罰金と強制送還。
外国人バックパッカーの物乞いなどで報酬を得る行為も違法就労で逮捕の可能性も。
2020年2月15日追記:ジェトロ
タイで就労するには原則として、労働許可書〔ワーク・パミット(WP)〕が必要となる。ただ、15日以内の短期緊急業務には「緊急業務届(ワーク・パミット10)」を雇用局に提出することで、労働許可書がなくとも就労が可能だ。しかし、この緊急業務届について、延長の可否など手続きの詳細が不明瞭だったため、ジェトロはタイ雇用局にヒアリングを行ったところ、15日を超える場合の延長は認められず、労働許可書の取得が必要との見解が示された。
 
昔、日本人駐在員の奥さんがアルバイトでお小遣いをもらってしまい、ビザが剥奪され強制送還となった話を聞いたことがあります。
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他にも、バンコクの日系の飲食店で労働許可証を取得せずアルバイトとして、違法に日本人を働かせるようなケースが発生しているようです。
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先日、バンコクのオンヌットでパスポートのオリジナルを携帯していなかった為、罰金を請求される事案が発生しています。これも不法滞在、不法就労者の摘発の一環かと言われています。

◆注意喚起◆タイ滞在時にはパスポート常時携帯が安全!罰金や身柄拘束も!

海外に慣れてしまうとパスポートの常時携帯の原則を忘れてしまいがちです。
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在タイ日本国大使館からも『警察官又は入国管理局職員に職務質問された際、パスポートを携帯していない場合、罰金や身柄を拘束される可能性もあります。』との警告が出ています。
◆注意喚起◆タイ滞在時にはパスポート常時携帯が安全!罰金や身柄拘束も!
海外に慣れてしまうとパスポートの常時携帯の原則を忘れてしまいがちです。在タイ日本国大使館からも『警察官又は入国管理局職員に職務質問された際、パスポートを携帯していない場合、罰金や身柄を拘束される可能性もあります。』との警告が出ています。

詐欺師か?アソーク市場で僧侶托鉢炎上!施しをお店に!

タイの法律では、物乞いは違法です。
ワークパーミットを持たない者が収入を得る行為は『不法就労』とみなされる為です。
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その法律を知らずに、カオサンなどで『No Money』などとカードを出すバックパッカー、ギター弾いてカンパを求める日本人が連行されたケースがあります。
バンコクタイムズ:詐欺師か?アソーク市場で僧侶托鉢炎上!施しをお店に!
フェイスブックに投稿された、アソーク市場で托鉢をする僧侶の写真が炎上しています。施しを受けた後にお店に戻して換金している疑惑がもたれています。詐欺師?アソーク市場で僧侶の托鉢が炎上!施しをお店に戻して換金疑惑!

◆2020年取締強化:労働許可無し5万バーツの罰金と国外追放◆

記事引用先:ThaiVisa

2020: Crackdown on tourists working without work permits – 50K fines and deportation awaits

Chatumongkol’s Department of Employment that issues work permits will be teaming up with the Royal Thai Police, the Immigration Bureau and the Department of Provincial Administration to flush out lawbreakers from Thailand. 
DoE chief Suchart Pornchaiwisetkun said that those seeking employment must have non-immigrant visas – those with tourist visas or visitors in transit can’t  work in Thailand.

労働許可証を発行する雇用局は、タイ王立警察、入国管理局、および州行政局と協力して、タイからの不法就労者を追い出します。 
雇用局長官は、雇用を求める人は非移民ビザを持っている必要があると述べた。
観光ビザや短期訪問者はタイでは働けない。
Jail terms and fines of up to 200,000 baht await employers while tourists caught working without the necessary paperwork could face a 50,000 baht fine and deportation. 
雇用者は懲役と最大200,000バーツの罰金が課されます。
適正な労働許可証(ワークパーミット)を持たずに仕事をした観光客には、50,000バーツの罰金と国外追放。 

管理人のつぶやき

先日、駐在員の奥さんと思われる方から『知り合いの喫茶店でアルバイトしたいのですが、大丈夫ですか?』と質問があったので『ビザ取り上げられて強制帰国ですよ』とアドバイスしました。
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私のパートナーもアメリカ、シンガポール、香港に一緒に行きましたが、会社から就労、アルバイトは禁止されていました。
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これらの国は、私自身のビザを取得するのにも会社はコストと手間暇をかけていましたので、パートナーは同行者として就労しないことが条件ですので、これを破ることはできません。

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