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◆在タイ日本国大使館◆タイ政府発表アップデート+5月メールマガジン

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在タイ日本国大使館から5月のメールマガジンが発行されました。
タイ政府発表の新型コロナ対策のアップデートと併せてお届けします。
緊急事態宣言の延長、夜間外出禁止の継続、経済制限の一部緩和など。

◆海外安全対策情報◆在タイ日本国大使館:2020年1月~3月◆

◆海外安全対策情報◆在タイ日本国大使館:2020年1月~3月◆
在タイ日本国大使館から2020年1月~3月の安全対策情報が報告された。タイでは、大使館から月初にメールマガジン、四半期ごとに治安、一般犯罪等に関する安全対策情報が公開される。現在、新型コロナの影響で『渡航中止勧告』が出ている。

【保存版】在タイ日本国大使館情報

5月2日:新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ政府による措置継続及び緩和)

・5月3日以降適用される,新型コロナウイルス感染症予防のための各種禁止・抑制措置等の継続に関する決定事項(非常事態令第9条に基づく決定事項第5号)及び措置緩和に関する決定事項(同決定事項第6号)が官報に掲載されました(5月1日付)。当館による仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。

【禁止措置等の継続に関する決定事項】
非常事態令第9条に基づく決定事項第5号

・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第5号)

3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令,及び5月1日から5月31日まで同宣言の適用を延長した件に関し,感染拡大の防止の徹底の観点から,これまでの諸措置を継続すべく,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項,及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。

第1項 外出の禁止

4月2日付の決定事項第2号,及び例外規定を定めた4月10日付の決定事項の第3号に則し,タイ王国全土において22時から翌朝4時までの間の外出を禁止する措置を継続適用する。
違反者は非常事態令に則して処罰される。また,当局が定める諸措置に従わない場合,感染症法や他の法規定に則して処罰される可能性がある。更に,感染症に関する誤った情報の流布に関しては,3月25日付の決定事項第1号第6項及びコンピューター法に則して処罰される。
以上の違反者に関しては,今後の政府による支援策の対象を検討する際に参照される可能性がある。

第2項 関連法規に則した禁止もしくは抑制

(1)教育,試験,研修,もしくは多くの人々が参加するいかなる活動についても,学校及び全ての教育施設の使用を禁ずる。但し,遠隔もしくは情報通信技術を用いた活動は除く。

(2)会議,セミナー,飲食の配布もしくは食事会等,多くの人々が参加する行事の実施を禁ずる。但し,当局による許可がある場合は,十分な広さを有する会場で,参加者が1メートル以上の物理的距離を確保し,密集が生じない,短時間での実施等の諸措置を行った上で,これを認める。

(3)空港の運用について権限を有する者からの許可が得られる,もしくは法規により条件や日時が定められている場合を除き,航空機による空港の発着を禁ずる。

(4)陸路,海路もしくは空路でのタイ王国への入国は,感染予防,入国者数の管理,入国後の隔離の措置等の観点から,首相及びCOVID−19問題解決センター責任者,入国管理,空港管理,感染症法等に則して権限を有する者,これらが定める条件,日時や方法に従うものとする。この場合,外国人とタイ国籍者を区別する。

(5)入国者に関し,定められた場所において,感染症予防担当者及び当局職員による隔離もしくは観察を実施する。

(6)感染症法により権限を付与されたバンコク都知事及び各県知事に対し,感染の危険性が高い以下の施設等について,状況を評価し更なる緩和が決定されるまでの間,閉鎖を指示せしめる。
劇場,サービス施設,パブ,バー,娯楽施設,ウォーター・パーク,児童遊技場,遊技場,動物園,スケート・ローラーブレード場及び類似する場所,スヌーカー,ビリヤード,ボーリング場,卓上ゲーム場,コンピューター・ゲーム場,インターネット・カフェ,プール,闘鶏場,デパート,ショッピングセンター,フィットネス・ジム,美容増進施設,商品展示場,会議場,イベント会場,博物館,図書館,保育施設,高齢者施設,ムエタイ興業場,マーシャル・アーツ・ジム,刺青もしくは身体の一部を削る施設,ダンス場もしくはダンス教育施設,馬場,浴場,サウナ,ハーブ・サウナ,健康増進施設,古式マッサージ施設,足マッサージ施設,個室付浴場

(7)バンコク都知事及び各県知事は,感染症法が付与する権限の範囲内で,感染の危険がある場合は,上記(6)以外の施設を,閉鎖,抑制もしくは使用の禁止,ないしはその他行為について禁止することができる。他方,上記(1)から(5)における禁止もしくは抑制,ないしは(6)及び(7)において閉鎖されたものについて,状況を評価し更なる緩和が決定されるまでの間,その施設もしくは活動の再開を指示することができない。

第3項 上記第2項(3)(4)(5)(6)及び(7) における指示もしくは決定事項は,非常事態令に則して発出される指示として扱うものとする。

第4項 宗教上の行為及び儀式に関しては,右が行われる施設の責任者の権限の範囲内及びその判断によるものとする。当該の宗教行政当局もしくは感染予防当局者による措置もしくは指導がある場合は,関係者はこれに従うものとする。

第5項 県境を越えた移動に関しては,中止もしくは延期せしめる。それが不可避の場合は,通常以上に移動に時間を要し,不具合を生じることになるが,移動事由の証明を担当係官に対して提示し,あわせてスクリーニングを受け,感染症予防の各種措置に服すものとする。

以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)5月3日以降適用される。

仏暦2563年5月1日 
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

・官報原文
https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2020/05/T_0001-2.pdf

【措置緩和に関する決定事項】
非常事態令第9条に基づく決定事項第6号

・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第6号)

3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令,及び5月1日から5月31日まで同宣言の適用を延長した件に関し,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項,及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。

第1項 活動・業務の緩和
外出の抑制,感染予防の諸措置や当局の指導という制約の下で行われてきた国民の経済活動や日常生活について,これらを緩和することは,運動や健康増進を含め,感染予防の一方策である。
これまで当局により活動が認められてきた,もしくは推奨されてきた施設や業務については,3月25日付の決定事項第1号に基づき従来どおり活動することが出来る。また,これまでの決定,告示もしくは指令によって閉鎖もしくは一時的に制限,ないしは条件付で緩和されてきた施設や業務について,緩和の第1段階として,5月3日以降,タイ王国全土において,以下の内容について活動を認める。

(1)経済上の業務及び日常生活を送るための活動
(ア)ホテル,空港,駅,停車場,病院,食堂・飲料販売店舗,コンビニ,屋台,歩き売り,路上店舗,これらにおける飲食の販売(但し,娯楽施設,パブ,バーを除く)は,別の場所に持ち帰って飲食するために営業することを認めるが,仮に店内での飲食を行う場合は,感染予防の諸措置及び当局による指導に従わなければならない。
酒類を販売する食堂・飲料販売店舗に関しては,店内での酒類の摂取を禁ずる。

(イ)デパート,ショッピングセンター,コミュニティモールに関しては,スーパーマーケット,医薬品,日常生活に必要な商品の販売を行う部分,通信機器の小売り,銀行,当局関係の施設に限り,営業を認める。食堂に関しては,別の場所に持ち帰って飲食するためにのみ,営業を認める。

(ウ)小売り及び卸売り店,市場,水上市場,及び定期市に関しては,店員及び来店者の検温といった出入り口での管理,及び店内や会計場所での物理的距離の確保といった措置を行った上での営業を認める。

(エ)男女向けのいずれを問わず,美容増進施設や理髪店に関しては,シャンプー,カット,調髪,理髪に限り営業を認める。この場合,店内での順番待ちを行わない。

(2)運動もしくは健康増進のための活動
(ア)病院,クリニック,歯科,もしくは各種医療機関は,定められた法規に従い営業を認める。

(イ)ゴルフ場,もしくはゴルフ練習場は営業を認めるが,見学者の同行や競争を行ってはならない。クラブハウス等の営業に関しては,上記(1)(ア)に従う。

(ウ)屋外の運動場に関し,テニス,馬術,射撃,弓術といった物理的距離を保ち,接触を避ける種目に限り認める。また,見学者の同行や競争を行ってはならない。クラブハウス等の営業に関しては,上記(1)(ア)に従う。

(エ)公園,屋外での活動を行う広場,運動施設,運動場,運動施設に関し,ウォーキング,ランニング,自転車,もしくは個人的に運動を行う行為に限り認める。見学者の同行や競争を行ってはならない。

(オ)ペットの世話,ペット・スパ,シャンプーやカット,飼育,ペットホテルの営業を認める。

第2項 上記第1項(1)もしくは(2)の所有者ないし管理者は,施設や機器を清潔に保ち,物理的距離の確保,衛生用マスクの着用,検温等,感染予防のためにバンコク都知事,各県知事,もしくは当局者によって定められた措置を実施する義務を負う。また,来訪者や来訪時間を制限し,その場所で複数名が滞留することがないようにしなければならない。
当局者は,現場を視察,指示を与える,もしくは注意喚起や営業停止の指示を常時行う。感染予防の観点から危険な行為が行われていると判断される場合,感染症法により権限を付与された者に通報が行われ,施設の閉鎖が行われる場合もある。

以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)5月3日以降適用される。

仏暦2563年5月1日 
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

・官報原文
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0004.PDF

在タイ日本国大使館メールマガジン第193号(2020年05月号)

◎目次
1.新型コロナウイルス感染症に関する情報について
2.窓口受付時間短縮等のお知らせ
3.在外選挙人登録の御案内
4.令和2(2020)年度小学生(前期用)及び中学生(通年用)教科書の受け取りについて(2019年後半に申し込みされた方のみ)
5.令和2(2020)年度小学生(後期用)教科書の申込について
6.在留届の届出内容は最新の状態ですか?
7.領事出張サービスの一部取り扱い業務中止について(シラチャ:5月)
8.5月の大使館休館日のお知らせ
9.海外安全情報・渡航情報(広域情報,危険情報等)
—–

1.新型コロナウイルス感染症に関する情報について
新型コロナウイルス感染症が世界中で流行しており,タイ国内でも感染者数が増加し続けています。当館では新たな情報を得られ次第,Eメールや当館ホームページを通じてお知らせいたしますが,皆様におかれても,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集を継続されるようお願いします。
なお当館では,3月25日から,邦人の皆様からの新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせダイヤルを開設しています。
【直通ダイヤル】
(02)207−8535
【受付時間】
平日(土日及び祝日の休館日を除く)9時〜12時,14時〜17時

2.窓口受付時間短縮等のお知らせ
当館では,タイ国内における新型コロナウイルス感染者数の急増を受け,来館される皆様の感染防止・健康維持を最優先するため,3月26日から当面の間,窓口受付時間の短縮,旅券・証明の申請から交付までの日数延長を実施しております。また,戸籍・国籍関係の届出・各種ご相談,警察証明申請は,事前予約制で実施しております。
【窓口受付時間】
平日(土日及び祝日の休館日を除く)8時30分〜11時,13時30分〜15時

詳しくは,以下のWebページを御参照ください。

3.在外選挙人登録の御案内
在外投票を行うには,在外選挙人名簿への登録申請を行い,事前に「在外選挙人証」を入手しておく必要があります。この手続には2か月以上かかりますので,満18歳以上の日本国民で引き続き当館管轄地内に3か月以上住所を有する方(3か月未満でも申請可)は,是非この機会に申請を御検討ください。
申請の手続は,当館領事窓口のほか,領事出張サービスでも受け付けております。
【参考:在外選挙について】
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_senkyo.html

4.令和2(2020)年度小学生(前期用)及び中学生(通年用)教科書の受け取りについて(※2019年後半に申し込みされた方のみ)
2019年後半に,当館で教科書申し込みの手続きを行った方が対象です。
手続きされた方は,受理票または当館からの返信メール,子女の日本国旅券(顔写真ページのコピー可)をお持ちの上,下記期間内に当館領事窓口でお受け取りください。代理での受け取りも可能です。

●配付期間
令和2(2020)年3月30日(月)〜5月29日(金)
●領事窓口受付時間
8時30分〜11時,13時30分〜15時

※土・日曜日,5月4日(月)・6日(水)・11日(月)は閉館いたします。

(御注意ください!)
配付期間終了後の受け取りを希望される方は,上記期間内に必ずその旨を当館に御連絡くださるようお願いいたします。御連絡をいただけない場合は,お申し込みを無効とさせていただき,必要な方に配付させていただきますので,御了承ください。

詳細は,当館ホームページを御参照ください。

5.令和2(2020)年度小学生(後期用)教科書の申込について
後期用教科書(小学生対象)の申込受付を5月15日(金)まで延長しますので,申込がまだお済みでない方は,至急お手続くださいますようお願いいたします。
なお,教科書の配付は,9月下旬を予定しています。

申請方法は,以下のサイトで御確認ください。

6.在留届の届出内容は最新の状態ですか?
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は,お住まいの地域を管轄する在外公館に在留届を提出することが義務づけられています。在外公館は,在留届をもとに,日本人の皆様が不慮の事故や事件,災害に遭遇した際の安否確認,日本国内連絡先への緊急連絡等を行っています。そのためには,在留届の記載内容が常に最新の状態であることが重要です。
在留届を提出されている在留邦人の皆様のうち,在留届を窓口・郵送・ファックス・Eメールで当館に提出された方におかれては,届出内容に変更が生じた場合は,速やかに当館にご連絡くださるようお願いいたします。
なお,インターネット上で提出された方におかれては,ご自身でインターネットで手続きをしていただく必要があります(当館では修正することができません)。

詳しくは,以下のWebページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_zairyuto.html

7.領事出張サービスの一部取り扱い業務中止について(シラチャ:5月)
5月21日(木)に開催を予定しておりましたシラチャ領事出張サービスについては,新型コロナウイルス感染症の予防と,御来場の皆様の安全面を第一に熟慮した結果,「教科書の無償配付」業務のみ実施し,これ以外の取り扱いは中止することといたしました。

ご利用予定の皆様には,ご迷惑をおかけいたしますこと,また,事前申請の受付開始日を過ぎてのご案内となりましたことをお詫び申し上げます。
何とぞご理解・ご了承賜りますようお願い申し上げます。

なお,令和2(2020)年度小学生(前期用)及び中学生(通年用)の教科書を受け取られることを希望される方(※2019年後半に教科書申し込みをされた方だけが対象です)におかれましては,以下をご覧ください。

【配付時間】
5月21日(木)11時〜12時30分

【配付場所】
イースタン・タワーの建物入り口(チョンブリ・ラヨーン日本人会の入っている建物)
(住所:39 Soi Tatsubar 2, Jermjomphol Rd., Sriracha, Chonburi 20110)
※領事出張サービス会場として利用している部屋は狭く密閉空間のため,建物入り口で配付します。

受け取り希望の方は,次の内容を,Eメールで,5月11日(月)までに,kyokasho@bg.mofa.go.jp まで事前に連絡くださるようお願いします。

【お知らせいただきたい内容】
◎子女の氏名及び学年
◎連絡のつく電話番号
◎「5月シラチャ領事出張サービスで教科書受け取り希望である」旨の記載

8.5月の大使館休館日のお知らせ
今月の大使館の休館日は,土・日曜日に加え,4日(月),6日(水)及び11日(水)です。
※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は,終日大変混み合います。
急を要しない旅券や証明の申請は,来館時間または来館日をずらしてお越しいただくことをお勧めいたします。

9.海外安全情報(広域情報,危険情報等)
(1)新型コロナウイルスに関する広域情報が発出されていますので,ご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_007.html#ad-image-0

(2)タイ国内の危険レベルは以下のとおりです。
●ナラティワート県,ヤラー県,パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡,テーパー郡及びサバヨーイ郡)
レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。
●ソンクラー県(ジャナ郡,テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。
●首都バンコク及びプレアビヒア寺院周辺地域(タイのシーサケート県のカンボジアのプレアビヒア県との国境地域)
レベル1:十分注意してください。

☆詳細については,以下のリンク先の内容をよくお読みください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2018T048.html

【外務省参考リンク】
外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル:https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やE-mailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,是非活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し,在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり,返信を求めたりすることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
 詳細については,以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。
【運用開始について】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf
【よくある御質問】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf

■在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/iken.html
◆代表 (02)207−8500,(02)696−3000
◆領事部
【旅券・証明班】 (02)207−8501,(02)696−3001
【邦人援護班】  (02)207−8502,(02)696−3002
【査証班】    (02)207−8503,(02)696−3003
 領事部FAX  (02)207−8511
 窓口受付時間   8:30〜11:00,13:30〜15:00
◆新型コロナウイルス感染症に関する邦人の皆様からの問い合わせ専用ダイヤル
(02)207−8535

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◆日本人のタイ入国は?

◆タイ入国制限撤廃◆ビザ無し滞在30⇒45日間に延長<期限付>
タイ政府が、2020年3月から続いた非常事態宣言の解除を発表。10月01日からタイ入国時のワクチン接種証明又は陰性証明提示の撤廃。ビザ免除国からの渡航者の滞在可能期間を30日から45日間に延長。
◆タイ入国情報◆外国人入国カード(TM6)空路は暫定免除
タイ政府が、空路で入国する外国人入国カード(TM6)記入を免除。入国審査の渋滞緩和のための暫定措置のため、タイ入国者は最新情報の確認が必要。以前から必要性に疑問あり評判の悪いTM6、いっそのこと永久にやめれば?

 

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