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◆更新◆タイのコロナ◆プラユット首相非常事態宣言:3月26日〜4月30日

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2020年3月27日追記:在タイ日本国大使館 最新追加情報

新型コロナウイルスに関するお知らせ(「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)(主要部分の日本語仮訳))

・3月25日,タイ政府は非常事態令第9条に基づく決定事項(第1号)を発表しており,当館からもその一部につきお知らせしておりますが,その他の部分を含む全体の主要部分の日本語仮訳について,以下のリンク先に掲載しております。
・今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
非常事態令第9条に基づく決定事項(第1号)(主要部分の日本語仮訳)


2020年3月25日追記:
本日、午後2時40分、タイのプラユット首相から非常事態宣言が発表された。

在タイ日本国大使館:新型コロナウイルスに関するお知らせ(プラユット首相等による非常事態宣言に関する説明:3月25日)

・3月25日,プラユット首相兼国防相による記者会見が行われ,3月26日から全国に発令する非常事態宣言の実施体制等に関する説明と,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の防止のための理解と協力が呼びかけられました。
・その後ウィサヌ副首相が非常事態宣言下で想定される措置であるとして補足説明を行いました。プラユット首相の会見とあわせ,これら会見のポイントについては,以下のとおりです。
・3月26日0時から全国に発令される非常事態宣言下での具体的措置は現時点で明らかになっていませんが,今後急遽,検討されている各種事項が適用される可能性もありますので,タイ政府からの発表等の最新の情報収集に努めてください。

1 非常事態宣言発出の目的,適用範囲及び適用期間
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大を確実に防ぐため,3月26日から4月30日まで非常事態宣言を発令し,同感染症が全国に拡散している現実に則し,非常事態宣言は全国に適用される。
・これまで南部地域に発出されている非常事態宣言は,引き続き適用を続ける。

2 非常事態宣言の実施体制
・非常事態宣言の実施体制として,プラユット首相兼国防相を責任者とする非常事態対策本部(CRES)を設置する。同対策本部は既に首相直轄として設置されている対策センターを格上げし,置き換えるものである。
・同対策本部には関係省をはじめとする閣僚が参加するが,閣僚の権限は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」に則し,プラユット首相兼国防相に当面移行される。
・CRESの下に,保健,内務,商務,外務,デジタル経済,国内治安といった諸分野の責任者による委員会を立ち上げ,プラユット首相兼国防相が委員長を務める。諸分野の責任者は,各省の次官が務める。国内治安は国軍司令官を責任者とする。同委員会の事務局は国家安全保障局が務める。

3 非常事態宣言の下での具体的措置(規制)
・現時点で具体的な規制措置は適用しないが,感染拡大状況等を考慮して適用していくところ,今後の政府発表を慎重に聴取願いたい。

※適用が検討されている措置は以下のとおりであり,これらは非常事態宣言の根拠法である「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」によって政府に権限が付与される内容に則したものである。感染拡大の状況次第で適用の強制状況も変化することになるが,国民の権利の制限であるので,政府としては慎重に検討している。

<禁止が“検討”されている事項>
・施設及び場所への立ち入り(既に首都バンコクをはじめ国内各県で「感染症法」に基づいて「禁止」措置がとられているところ,これらの「禁止」は引き続き適用される。)
・越境入国
※例外措置:1.タイ国籍の者は医師が署名する健康証明書(fit to fly health certificate)を提示することで入国が認められる。
2.諸外国の外交官及びその家族は,タイ外務省による確認が得られ,かつ医師が署名する健康証明書(fit to fly health certificate)を提示すれば入国が認められる。
3.パイロット,エアホステス,トラック運転手等のロジスティクス従事者については,時間的な制限はあるが入国が認められる。
4.CRES責任者(首相)が特に認める者は例外措置が与えられる。
・集会
・虚偽の情報の流布

<実施が望まれる措置>
・医療体制の拡充
・医療器具の拡充

<実施すべき措置として“検討”されている事項>
・不要不急の外出は控えること。特に以下の人々は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による重症化のおそれが高いため,特に外出を控えるべきである。
1.70歳以上の高齢者
2.糖尿病等の持病を有している者
3.5歳未満の者

※ 本日発表された主な内容は上記のとおりです。今後急遽,上記検討事項等が適用される可能性や新たな措置等がとられる可能性もありますので,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 

○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,8534,8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

プラユット首相、非常事態宣言発令 3月26日~4月30日

記事引用先:バンコク週報 2020年3月25日

プラユット首相兼国防相は3月25日午後2時40分、新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるため、3月26日から4月30日までタイ全国に非常事態宣言を発令すると発表した。この日発表された具体的措置は以下の通り。
◇感染の危険がある場所への出入り禁止
◇感染の危険がある施設の閉鎖(すでに一部実施済。生活必需品を販売する店舗は閉店しない)
◇国境閉鎖
◇物品の買い占め・正当な理由なき値上げの禁止
◇事態を悪化させる報道の禁止
◇高齢者・患者・子どもへの支援


2020年3月24日14時、タイ首相府にてプラユット首相兼国防省により『仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令』を3月26日付で適用する旨発表。日本における『非常事態宣言』。現時点では外出禁止令などの発表無し。

在タイ日本国大使館:2020年3月24日15:30

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお知らせ(プラユット首相による「非常事態」に関する勅令の発表)

・3月24日14時から首相府において行われたプラユット首相兼国防相の会見において,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用する旨発表しました。
※現時点で外出禁止令などの具体的措置の適用については発表されていません。
今後,国内外の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
会見の概要は,以下のとおりです。
 :
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況に対し,政府内で検討を重ねた結果,状況の改善のために,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用することを閣議決定した。適用期間は1か月間である。
・同勅令に基づき非常事態宣言が発令され,政府内に特別な作業チームとして,プラユット首相兼国防相を責任者とする「COVID−19問題解決センター」を設置する。同機関において今後の措置が検討,決定されることになるところ,政府として国民の皆さまに日々の動きをお伝えしていく。
・状況の改善のために広範な協力をお願いする。
・現在,様々な情報が発信されているが,内容の真偽に注意してほしい。
 :
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
またタイ入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 

○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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