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◆タイのコロナ:バンコク閉鎖◆【追加】コンビニ等の深夜営業禁止+公園の閉鎖

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2020年4月2日追記:在タイ日本国大使館 
新型コロナウイルスに関するお知らせ(4月1日:バンコク都知事からの発表(コンビニ等の夜間営業禁止及び公園の閉鎖))
・4月1日,バンコク都知事は,「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第5号を発出し,これまで終日の営業を認めていた屋台やコンビニについて営業時間を規制(24時から翌5時まで閉鎖)するとともに公共及び民間の公園を全面的に閉鎖する旨,発表しました。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

【都告示第5号抜粋】
第1項 3月27日付バンコク都告示第4号の第1項(※注)を失効する。
(※注:3月27日付バンコク都告示第4号の第1項部分)
 飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。

第2項 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。
(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし,持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ,午前5時1分〜深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず,着席して飲食することが認められる。)
(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケット,他日用品の販売店について,深夜24時01分から午前5時までの間,営業不可とする。
(3)官民の公園全て。


3月22日には発表されたバンコク都知事による人の集まる場所の閉鎖に関し、4月30日までの延長と対象施設が追加。バンコク閉鎖により、地方からの出稼ぎ労働者が帰郷しタイ全土への感染拡大がさらに問題が悪化。地方への移動制限も出ている。

◆タイのコロナ:バンコク情報◆人が集まる施設を4月12日まで閉鎖◆

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バンコク首都圏の14日間の娯楽施設や学校の閉鎖を発表したバンコク都。 3月21日、3月22日から4月12日まで『人の集まる施設を閉鎖する』と発表。 スーパーマーケットや生活必需品、薬関連、テイクアウト店は除く。

◆タイのコロナ:陸路国境閉鎖◆国内蔓延阻止バンコクから移動を制限【大使館情報】

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3月23日タイの感染者が700名を超えた。3月22日からのバンコクの商業施設の閉鎖に伴い、従業員が故郷に戻り感染を全国に拡大。バンコク都知事が地方への移動制限を要望。同時に、タイ全土の陸路国境を閉鎖。

 

在タイ日本国大使館:2020年3月28日 20:13

新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都知事による特定施設の閉鎖方針の変更)

●これまでの告示では閉鎖期間は4月12日までとされていましたが,本告示により,これら施設の閉鎖期間は,一部の例外(第34項)を除き,3月28日から4月30日までと延長されています。
●子供用遊技場,ビリヤード場,ホテル内会議室・宴会場,病院内託児所を除く託児所,博物館,図書館等が新たに一時的閉鎖の対象となりました。
政府機関や国営企業(百貨店内の旅券事務所や郵便局を含む),病院内食堂,生花店が一時的閉鎖の例外として新たに認められました。
3月27日,バンコク都知事は,タイ政府対策本部による国内における特定施設の閉鎖の方針(3月25日付発表)を受ける形で,「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第4号を発表し,これまで発出してきたバンコク都告示第2号,第3号を失効させ,閉鎖する施設を以下の内容で修正しました。
【閉鎖される場所について】
 バンコク都は,以下の第1項から第34項の場所を一時的に閉鎖するよう命じています。
第1項 飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売をするリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。
第2項 百貨店,ショッピングセンター,コミュニティー・モール。ただし,スーパーマーケット,薬や生活必需品の販売店,レストラン(持ち帰り用として販売する場合),銀行,政府機関,国営企業は除く。
第3項 コンビニエンスストア内の飲食可能エリア
第4項 市場・定期市(生鮮食品,水気を伴わない食品,持ち帰り用の調理済み食品,ペット用食品,薬局,生花店,医薬品及び生活必需品の販売店のみ営業)
第5項 美容室,理髪店
第6項 刺青や身体の一部に針等を刺す場所
第7項 スケート場,ローラースケート場,及び右に類似する遊技場
第8項 遊園地,ボーリング場,ボードゲーム場
第9項 ゲーム店,インターネット店
第10項 ゴルフ場,ゴルフ練習場
第11項 プール場,及び類似の活動を行う施設
第12項 闘鶏場,闘鶏養成場
第13項 仏教のお守り及び仏像販売所
第14項 見本市場,会議場,展示場
第15項 すべての教育レベルの教育施設と私塾
第16項 体重管理サービスを提供する場所,美容サービスを提供する医療クリニック,美容クリニック,美容エステ店
第17項 健康増進施設(スパ店,マッサージ店,美容マッサージ店)
第18項 ペット用のスパ,入浴,トリミング,飼育,一時預かりのサービスを提供する施設
第 19項 個室付浴場
第20項 入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する施設
第21項 興行場(映画館,劇場,興行場)
第22項 運動場
第23項 エンターメント場,及び右に類似する施設
第24項 ボクシング場,ボクシングスクール
第25項 スポーツ場
第26項 競馬場
第27項 あらゆる種類の競技場
第28項 子供用遊技場
第29項 上演会場,公共遊技場
第30項 博物館,民俗館,及び右に類似する博物館
第31項 公立図書館,コミュニティ図書館,民間図書館,バーンナンス—(図書の家)
第32項 会議場・宴会サービスを提供する場所,宴会場,及び右に類似する場所
第33項 スヌーカー場,ビリヤード場
第34項 託児所。但し病院内に設置されている託児施設は除く(同項のみ,適用期間を3月31日以降とする)
【適用期間について】
本告示内容は2020年4月30日まで有効です。
以上
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,8534,8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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