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◆タイ入国Thailand Pass◆日本入国水際作戦◆在タイ日本国大使館

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タイ入国および日本入国に関し、在タイ日本国大使館より運用方針変更のお知らせ。

タイ政府は、2月1日以降、Thailand Passシステムを通じたTest and Goの新規受付を再開。

タイから日本への入国に際しては、3日間の強制隔離+4日間の自主隔離に短縮

タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について

在タイ日本国大使館:2022年01月29日

・1月28日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第4/2565号)を発表しました。同告示に基づく運用方針の変更のポイントは下記のとおりです。
・Test and Goによるタイ入国手続き等の詳細ついては、1月28日付け大使館お知らせ(https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20220128.html )をご参照ください。
・なお、Thailand Passシステムの登録手続きの詳細は、登録リンク(https://tp.consular.go.th/ )をご確認ください。また、必要に応じて、Thailand Passコールセンター(電話:02−572−8442、タイ語・英語対応、24時間対応)又は在京タイ大使館(https://site.thaiembassy.jp/jp/ )に直接お問い合わせください。
・今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。
1 Test and Goに係る変更 
(1)2月1日以降、Thailand Passシステムを通じたTest and Goの新規受付を再開する。
(2)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
  ア 申請時、1泊目及び5泊目の予約、そして2度のPCR検査費用の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。
  イ 到着1日目及び5日目にPCR検査の受検が必要。但し、滞在日数が5泊未満の場合は、2度目の受検は不要なるも、出国予定日が明らかとなる航空券の提示が必要。
(3)入国許可申請に関する従来通りの諸規則は次のとおり。
  ア 所定のワクチン接種者が対象。
  イ 申請時、COVID−19治療費等を含む5万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
  ウ タイに向けた渡航に際し、出発72時間以内のPCR検査による陰性証明が必要。

2 サンドボックス・プログラムに係る変更
(1)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国について、現状のプーケット県、クラビー県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)に加え、2月1日以降、チョンブリ(バンラムン郡、パタヤ市、シラチャー郡、サタヒープ郡(ジョムティアン地区、バーンサレー地区に限る))、トラート県(チャーン島郡)を対象とした申請も受け付ける。
(2)入国許可申請に係る諸規則は従来通り。

3 政府指定隔離宿舎(AQ)経由での入国について、引き続きThailand Passシステムでの申請を認める。

【官報原文】
・CCSA指令第4/2565号
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/021/T_0018.PDF  

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html  
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html  
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html  
○厚生労働省(感染症対策の基本)  
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf  
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

 
 

タイから日本に入国する際の水際措置の変更

在タイ日本国大使館:2022年01月28日
1.現在全ての国・地域からの日本への帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が、10日間から7日間に変更されます。この措置は1月29日(土)午前0時(日本時間)以降の日本入国から適用され、既に日本入国済みの方に対しても同時刻から適用されます。

2.なお、タイから日本に入国・帰国する際には、引き続き検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で、入国日の翌日から3日間の待機が求められます。

(例)1月29日(土)にタイから日本に入国する場合、1月30日(日)から2月1日(火)までの3日間、指定宿泊施設で待機し、2月1日(火)にPCR検査を行い陰性と判定された場合、指定宿泊施設を退所し、残りの待機期間(4日間)を自宅等で待機することになります。

●上記を含め、詳細は以下をご確認願います。
また、日本への入国・帰国の際には、常に最新の情報をご確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(26)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128_26.pdf
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月28日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128_list.pdf
「新型コロナウイルスに関する新たな措置」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C013.html

●海外から日本へ入国する全ての方に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(参考情報:検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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◆日本人のタイ入国は?

◆タイ入国制限撤廃◆ビザ無し滞在30⇒45日間に延長<期限付>
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◆タイ入国情報◆外国人入国カード(TM6)空路は暫定免除
タイ政府が、空路で入国する外国人入国カード(TM6)記入を免除。入国審査の渋滞緩和のための暫定措置のため、タイ入国者は最新情報の確認が必要。以前から必要性に疑問あり評判の悪いTM6、いっそのこと永久にやめれば?

 

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